○千代田町総合開発計画審議会条例

昭和45年12月24日

条例第48号

(設置)

第1条 千代田町総合開発計画に関し、町長の諮問に応じて必要な事項の調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千代田町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員60人以内で組織し、委員は次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 10人以内

(2) 知識経験のある者 50人以内

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 千代田村新村建設審議会設置条例は、廃止する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町総合開発計画審議会条例

昭和45年12月24日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和45年12月24日 条例第48号
昭和55年8月25日 条例第13号
昭和57年5月1日 条例第12号
平成2年3月17日 条例第2号
平成3年3月22日 条例第12号
平成14年3月20日 条例第17号
平成17年3月22日 条例第9号
平成22年12月10日 条例第19号
令和2年2月19日 条例第3号
令和5年12月5日 条例第20号