○千代田町総合開発計画審議会条例
昭和45年12月24日
条例第48号
(設置)
第1条 千代田町総合開発計画に関し、町長の諮問に応じて必要な事項の調査及び審議を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千代田町総合開発計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員60人以内で組織し、委員は次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 10人以内
(2) 知識経験のある者 50人以内
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千代田村新村建設審議会設置条例は、廃止する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。