○千代田町公平委員会規則

昭和32年5月10日

公平委規則第14号

第1条 千代田町公平委員会の事務を処理するため、次の事務職員を置く。

(1) 書記 2名

2 前項の職員は、町長又は議会の補助職員と兼任することができる。

第2条 前条の事務職員は、公平委員会が任命する。

第3条 主事は、公平委員会の決定又は委員長の命に従い、所属職員を指揮し、公平委員会に関する事務を掌理する。

第4条 主事は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担に関する事項

(2) 職員の任免並びに昇給等について公平委員会に対して具申すること。

(3) 軽易な事項の照会回答等に関する事項

第5条 主事に事故があるときは、主事の指定した者がその事務を代決する。

2 重要事件又は異例と認められるものは、前項の規定にかかわらず代決することができる。

3 第1項の規定により代決した事項は、後閲を受けなければならない。

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。

2 委員の過半数の者より会議に附議すべき事件を示して委員会の招集請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

3 委員長は、委員に対し開催日その他必要事項をあらかじめ通知しなければならない。

第7条 削除

第8条 公平委員会は、委員の多数決により会議を公開することができる。

2 前項の場合において委員の過半数の同意により必要と認めたときは関係者に意見を述べる機会を与えることができる。

第9条 委員長は主事に命じ会議の議事日程を作成させなければならない。

2 定例会の議事日程は少なくとも会議の1日前に各委員に、その写しを送らなければならない。

3 議事日程に掲載されていない事項は、委員の過半数の同意がなければ議題とすることができない。

第10条 公開の会議の議事日程の写しは、公平委員会の定める場所において適時関係者の閲覧に供さなければならない。

第11条 会議の議事録は、主事が作成し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会に関する事務及びその年月日等

(2) 説明に出席したもの又は証人等の住所、氏名及び職業

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 委員の意見の要旨及び氏名

(5) 採決の事件及びその結果

(6) 諸般の報告

(7) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

2 議事録は次の会議において主事が朗読し、各委員の承認を経て委員全員及び主事が署名押印しなければならない。

第12条 公開の会議の議事録は、公平委員会の定める場所において関係者の閲覧に供さなければならない。

第13条 この規則に定めるもののほか、文書の取扱い等については千代田町役場処務規程(昭和60年千代田町規程第3号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

千代田町公平委員会規則

昭和32年5月10日 公平委員会規則第14号

(昭和63年8月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和32年5月10日 公平委員会規則第14号
昭和51年2月9日 公平委員会規則第1号
昭和63年8月11日 公平委員会規則第2号