○千代田町監査委員条例
昭和34年6月19日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、千代田町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の請求及び要求)
第2条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は30日以内に措置しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに町長に通知しなければならない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2の規定による例月出納検査の期日は10日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
2 監査委員は、臨時出納検査を行うときはその期日前7日までに町長及び立会いを要する議員に通知しなければならない。
(決算及び証書類等の審査)
第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
(公告及び公表)
第7条 監査委員の公告若しくは公表は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田村条例第2号)の規定によりこれを行う。
(その他の事項)
第8条 この条例に規定するもののほか監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 千代田村監査に関する条例(昭和32年5月13日千代田村議会議決)は、廃止する。
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。