○千代田町監査委員条例

昭和34年6月19日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、千代田町監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の請求及び要求)

第2条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願に対する措置)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は30日以内に措置しなければならない。

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに町長に通知しなければならない。

(出納検査)

第5条 法第235条の2の規定による例月出納検査の期日は10日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

2 監査委員は、臨時出納検査を行うときはその期日前7日までに町長及び立会いを要する議員に通知しなければならない。

(決算及び証書類等の審査)

第6条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。

(公告及び公表)

第7条 監査委員の公告若しくは公表は、千代田町公告式条例(昭和30年千代田村条例第2号)の規定によりこれを行う。

(その他の事項)

第8条 この条例に規定するもののほか監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 千代田村監査に関する条例(昭和32年5月13日千代田村議会議決)は、廃止する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

千代田町監査委員条例

昭和34年6月19日 条例第31号

(平成20年6月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和34年6月19日 条例第31号
平成3年6月21日 条例第17号
平成19年3月8日 条例第3号
平成20年6月13日 条例第20号