○千代田町公職選挙法執行規程
昭和50年7月8日
選管規程第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)
第4章 選挙運動用ビラの証紙(第9条・第10条)
第5章 新聞広告(第11条)
第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)
第7章 個人演説会等(第14条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づき、千代田町選挙管理委員会の所管に属する選挙の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令 | 令 |
町選挙管理委員会 | 委員会 |
町議会議員及び長の選挙 | 町の選挙 |
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条第2項の規定により、千代田町の区域を分けて別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条第2項の規定により、本町の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号によるものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条の規定による不在者投票について、投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
千代田町役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条 法第141条第5項の規定により、自動車及び拡声機を使用する者に対し、委員会が交付する表示は、様式第2号によるものとする。
(表示の掲示箇所)
第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第8条の2 法第143条第17項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、様式第3号の2によるものとする。
2 前項の規定による証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4 証票の再交付申請については、第8条の規定を準用する。
第4章 選挙運動用ビラの証紙
(ビラの届出)
第9条 法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、様式第4号により作成した文書によらなければならない。
2 前条の規定によるビラに係る証紙は、ビラの届出を受けた後直ちに交付する。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続)
第11条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する様式第6号の証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第12条 法第141条の2第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5第3項及び法第164条の7第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、様式第7号によるものとする。
(腕章及び標旗の再交付)
第13条 腕章及び標旗の再交付については、第8条の規定を準用する。
第7章 個人演説会等
2 管理者が令第121条の規定により個人演説会等の施設の公営のため納入すべき費用について委員会の承諾を求めようとするときは、様式第10号によるものとする。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(公表の方法)
第15条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行う。
(閲覧の場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員会の事務室でしなければならない。
(閲覧の方法)
第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、ていちょうに取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円以内
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円
2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき1万円以内とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1日につき1万5,000円以内とする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 千代田村公職選挙法執行規程(昭和43年千代田村選管規程第6号)は、廃止する。
附則(昭和51年選管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。
2 この規程による改正後の千代田村公職選挙法執行規程第18条の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(昭和52年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年選管規程第25号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管規程第4号)
1 この規程は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程による改正前の公職選挙法執行規程第8条第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は、施行日以降は、法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
附則(昭和62年選管規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年選管規程第33号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附則(平成5年選管規程第3号)
この規程は、平成5年3月16日から施行する。
附則(平成12年選管規程第1号)
この規程は、平成12年6月9日から施行する。
附則(平成13年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年選管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管告示第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管規程第1号)
この規程は、平成22年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
投票区名 | 投票区域 |
第1投票区 | 第4区、第5区、第8区、第17区 |
第2投票区 | 第6区、第7区 |
第3投票区 | 第1区、第2区、第3区 |
第4投票区 | 第15区、第16区 |
第5投票区 | 第13区、第14区 |
第6投票区 | 第11区、第12区 |
第7投票区 | 第9区、第10区 |