○千代田町交通安全条例
平成14年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町の交通安全に関する基本的理念を定め、町、町民、事業者、車両の運転者の責務を明らかにするとともに、本町における総合的な交通安全に関する施策を推進することにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全は、町民の安全で快適な生活を実現する基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、町、町民、事業者、車両の運転者がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚、交通安全の確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画的に推進しなければならない。
2 町は、前項の交通安全対策の推進に当たっては、警察署その他関係行政機関、関係交通団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通マナーの向上に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に積極的に協力するものとする。
(事業者及び車両の運転者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に使用する車両の運転者に対し交通安全意識の醸成を図り、交通安全の確保に努めるものとする。
2 事業者及び車両の運転者は、町及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に積極的に協力するものとする。
(交通安全意識の高揚)
第6条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(道路交通環境の整備等)
第7条 町は、交通安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。
2 町は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、必要な措置を講ずることを要請するものとする。
(暴走行為等防止運動の推進)
第8条 町は、暴走行為等の防止対策の徹底を図るため、関係機関等と連携し、広報活動の推進に努めるものとする。
(交通死亡事故等防止対策)
第9条 町は、交通死亡事故が発生した場合、又は同一の地域において交通事故が多発した場合で必要があると認めるときは、関係機関等と連携し総合的な交通事故防止対策に努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。