○千代田町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例
平成2年4月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、千代田町地域防災計画に基づく、災害対策事務及び町行政事務に関し、住民等に対して円滑なる情報伝達を行い、住民の安寧秩序と福祉の増進を図るものとする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、千代田町大字赤岩1,895番地の1千代田町役場内に、千代田町防災行政無線局を置く。
(業務)
第3条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 防災業務、非常災害及びその他緊急事項の通報及び連絡に関すること。
(2) 町の広報及び公示事項の伝達に関すること。
(3) 官公署及び公共団体等の広報に関すること。
(4) 出張現場と役場関係課との業務連絡に関すること。
(管理)
第4条 防災行政無線局及び関連施設の管理は、千代田町において行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。