○千代田町広報発行規程
平成10年2月2日
規程第6号
第1条 千代田町は、町の行政に関することを一般町民に周知徹底させ、町政の向上を図るため千代田町広報(以下「広報」という。)を発行する。
第2条 広報は毎月1日に発行する。ただし、必要により臨時に発行することができる。
2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休刊することができる。
第3条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 町の財政、条例、規則等で広く町民に周知を必要とすること。
(2) 各種委員会、各種団体等の活動に関すること。
(3) 町の諸政策、行事等で町民の協力を求めること。
(4) 人事に関すること。
(5) その他必要と認めること。
第4条 広報に関する業務は、総合政策課が担当する。
第5条 広報に掲載したい事項がある職員は、広報原稿等又はその資料を所属課局長を経て、毎月1日までに総合政策課長に送付しなければならない。
第6条 総合政策課長は、各原稿の体裁を整え上司の決裁を受け発行の手続きをとるものとする。
第7条 広報は、町内各世帯に配布するほか次の箇所に配布する。
(1) 各種団体 若干部
(2) 県広報課及び市町村等 若干部
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第9号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。