○千代田町広報発行規程

平成10年2月2日

規程第6号

第1条 千代田町は、町の行政に関することを一般町民に周知徹底させ、町政の向上を図るため千代田町広報(以下「広報」という。)を発行する。

第2条 広報は毎月1日に発行する。ただし、必要により臨時に発行することができる。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず休刊することができる。

第3条 広報に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町の財政、条例、規則等で広く町民に周知を必要とすること。

(2) 各種委員会、各種団体等の活動に関すること。

(3) 町の諸政策、行事等で町民の協力を求めること。

(4) 人事に関すること。

(5) その他必要と認めること。

第4条 広報に関する業務は、企画財政課が担当する。

第5条 広報編集資料の収集及び広報活動の円滑な運営を図るため、広報連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。

2 連絡員は、各課の課局長が認める課の係員をもって充てる。

第6条 連絡員は、広報原稿等又はその資料を所属課局長を経て、毎月10日までに企画財政課長に送付しなければならない。

第7条 企画財政課長は、各原稿の体裁を整え上司の決裁を受け発行の手続きをとるものとする。

第8条 広報は、町内各世帯に配布するほか次の箇所に配布する。

(1) 各種団体 若干部

(2) 県広報課及び市町村等 若干部

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町広報発行規程

平成10年2月2日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成10年2月2日 規程第6号
平成11年3月31日 規程第5号
平成14年3月29日 規程第9号
平成17年3月30日 規程第6号
平成23年2月14日 規程第2号
令和2年3月18日 規程第4号