○千代田町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、千代田町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の設置及び組織並びに調査審議等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、審査会を置く。

(1) 千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求等について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求等について調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による特定個人情報保護評価に関する事項の意見聴取を行うこと。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員の報酬は、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(事務局)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、公開決定等(情報公開条例第11条第1項の決定をいう。以下同じ。)に係る公文書又は開示決定等(個人情報保護法第82条第1項、第93条第1項及び第101条第1項並びに議会個人情報保護条例第24条第1項第34条第1項及び第41条第1項の決定をいう。以下同じ。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報又は開示決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問をした実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間中にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

(罰則)

第14条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、町外において前項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に千代田町情報公開条例の一部を改正する条例(平成17年千代田町条例第7号)による改正前の千代田町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第24条第1項の規定により委嘱された千代田町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、第4条第1項の規定により審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第24条第1項の規定により委嘱された情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この条例の施行の際現に旧情報公開条例第25条第1項の規定により定められた情報公開審査会の会長である者又は同条第3項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第3項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。

4 この条例の施行前に情報公開審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について情報公開審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

(千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 千代田町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置の原則)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に千代田町情報公開・個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、改正後の第4条第1項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の千代田町情報公開・個人情報保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

千代田町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年3月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)