○千代田町の公印に関する規程
平成10年2月2日
規程第5号
千代田町の公印に関する規程(昭和51年千代田村規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 千代田町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の名称、形式、書体、寸法、用途及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 保管者は、公印を厳正に取り扱い、厳重に保管しなければならない。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
3 公印は、特に町長にその承認を受けた場合のほか、庁外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、総務課長に合議し、公印の新調(改刻、廃棄)承認申請書(様式第1号)により、町長の決裁を得なければならない。
3 改刻又は廃止のため不用になった公印は、速やかに総務課長に提出しなければならない。
4 前項の規定により提出された公印は、5年以上保存するものとし、廃棄するときは、焼却又は裁断によって処分しなければならない。
(告示)
第5条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、速やかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 総務課長は公印台帳(様式第4号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要事項を記入し、整理しなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合においては、当該保管者を経て町長に公印刷込承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
3 保管者は、公印使用簿(様式第6号)を備え、記録しなければならない。
(電子機器による公印)
第8条 電子機器を利用して証明等の事務を行う場合は、公印の押印に代えて、当該電子機器に記録し、当該電子機器により出力した公印の印影又はその縮小したもの(次項において「電子印」という。)を公印として使用することができる。
2 電子印を公印として使用する場合は、必要に応じ、証明書の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(公印の事故届)
第9条 保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第7号)により町長に届けなければならない。
附則
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製されたものとし、このまま使用することができる。
附則(平成11年規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第7号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第5号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 番号 | 形式 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
庁印 | 1 | れい書 | 正方形30×30 | 総務課長 | 役場名をもってする文書用 | |
2 | れい書 | 正方形18×18 | 総務課長 | 役場名をもってする文書用 | ||
3 | れい書 | 正方形30×30 | 東こども園 | 東こども園名をもってする文書用 | ||
4 | れい書 | 正方形30×30 | 西こども園 | 西こども園名をもってする文書用 | ||
町長印 | 1 | てん書 | 正方形29×29 | 総務課長 | 町長名をもってする賞状、その他 | |
2 | てん書 | 正方形21×21 | 総務課長 | 町長名をもってする文書・証明用 | ||
3 | てん書 | 正方形21×21 | 総務課長 | 総務課における文書・証明用 | ||
4 | てん書 | 正方形21×21 | 総合政策課長 | 総合政策課における文書・証明用 | ||
5 | てん書 | 正方形21×21 | 税務会計課長 | 税務会計課における文書・証明用 | ||
6 | てん書 | 正方形21×21 | 住民生活課長 | 住民生活課における文書・証明用 | ||
7 | てん書 | 正方形21×21 | 保健福祉課長 | 保健福祉課における文書・証明用 | ||
8 | てん書 | 正方形21×21 | 産業振興課長 | 産業振興課における文書・証明用 | ||
9 | てん書 | 正方形21×21 | 建設下水道課長 | 建設下水道課における文書・証明用 | ||
10 | てん書 | 正方形21×21 | 都市整備課長 | 都市整備課における文書・証明用 | ||
町長職務代理者印 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 総務課長 | 町長職務代理者名をもってする文書用 | |
副町長印 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 副町長 | 副町長名をもってする文書用 | |
会計管理者印 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 会計管理者 | 会計管理者名をもってする文書用 | |
会計管理者職務代理者 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 会計課長 | 会計管理者職務代理者名をもってする文書用 | |
総務課長印 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 総務課長 | 総務課長名をもってする文書 | |
東こども園長印 | 1 | てん書 | 正方形21×21 | 東こども園 | 東こども園長名をもってする文書用 | |
西こども園長印 | 1 | てん書 | 正方形30×30 | 東こども園 | 西こども園長名をもってする文書用 | |
出納印 | 1 | 楷書 | 円形 直径20 | 出納員 | 出納員名をもってする領収印 | |
分任出納印 | 1 | 楷書 | 円形 直径20 | 分任出納員 | 分任出納員名をもってする領収印 | |
企業出納員印 | 1 | てん書 | 正方形18×18 | 企業出納員 | 企業出納員名をもってする文書用 | |
現金取扱員印 | 1 | 楷書 | 円形直径20 | 現金取扱員 | 現金取扱員名をもってする領収印 |