○千代田町長の職務代理者を定める規則

平成10年2月2日

規則第4号

千代田町長の職務代理者を定める規則(昭和41年千代田村規則第32号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項に規定する場合における町長の職務を代理する職員を指定し、同条第3項に規定する場合における町長の職務を代理する上席の職員を定めることを目的とする。

(職務代理者)

第2条 法第152条第2項に規定する場合に町長の職務を代理する職員は、総務課長とする。

第3条 法第152条第3項に規定する場合に町長の職務を代理する上席の職員は、課長の職にある職員で次の順序による。

(1) 給料の号給の多い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

(4) なお、同じであるときは、年齢の多い者

(5) なお、同じであるときは、くじで定めた者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町長の職務代理者及び代理の順序を定める規則(昭和41年千代田村規則第33号)は、廃止する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

千代田町長の職務代理者を定める規則

平成10年2月2日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成10年2月2日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第4号