○千代田町プロジェクト・チーム設置規程
昭和59年12月1日
規程第5号
(設置)
第1条 本町における行政上の重要課題について、企画調査及び研究を行い、行政運営の効率化を図るため、必要に応じ職員によるプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規程において「プロジェクト」とは、町の重要な行政施策に関する事項のうち企画調査及び研究を行うために特に指定した課題をいう。
2 この規程において「チーム」とは、プロジェクトを共同で企画調査及び研究することを目的として臨時に編成される組織をいう。
(プロジェクトの決定等)
第3条 プロジェクトは、町長がこれを定める。
(編成)
第4条 町長は、前条によりプロジェクトを決定するときはチームの最終目標、委員の概数及びチームの庶務を担当する課局(以下「主担当課局」という。)をあわせて指示する。
2 主担当課局は、原則として当該プロジェクトに最も関係のある課局とする。
3 チームは、プロジェクトの名称を冠するものとする。
(チームの構成)
第5条 チームに委員長を置き、必要に応じて副委員長を置くことがでる。
2 委員長、副委員長及び委員は、町長が任命する。
(報告)
第6条 チームは、プロジェクトの企画調査及び研究の成果等を、その定める期日までに町長に報告しなければならない。
2 前項の報告は、あらかじめこれを課長会に付議するものとする。
(関係課局の協力)
第7条 主担当課局は、チームの運営及び目標達成のため、プロジェクトに関係のある課局に協力を求めることができる。
(チームの解散)
第8条 町長は、チームから第6条の報告を受けた結果、その目的が達成されたことを認めたときは、チームの設置を解く。
(運営要綱)
第9条 この規程に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、各チームごとの運営要綱に定めるところによる。
2 前項の運営要綱は、おおむね次の内容をもって定める。
(1) プロジェクトの内容に関する事項
(2) チームの設置期間に関する事項
(3) 委員に関する事項
(4) 調査研究の方法に関する事項
(5) 協力を必要とする課局等に関する事項
(6) その他チームの運営に必要な事項
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(令和2年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。