○千代田町行政区設置規程
平成10年2月2日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(区の名称)
第2条 区の区域及び名称は、別表のとおりとする。
(廃置分合及び境界変更)
第3条 区の廃置分合及び境界変更は、関係する区の代表者と協議して町長が定める。
(組織)
第4条 区に区長及び副区長(以下「区長等」という。)をそれぞれ1人置く。
2 区長等は、当該区内の住民によって推薦された者を町長が委嘱する。
3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、区に副区長を2人以上置くことができる。
4 区長等の任期は、1年又は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 区長は、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努め、おおむね次の事務を取り扱うものとする。
(1) 町からの通達事項を区内住民に周知徹底させること。
(2) 各種調査、報告に関すること。
(3) 町が行う災害救助等の防災管理に関すること。
(4) その他、町長が必要と認めたこと。
2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代行する。
(秘密を守る義務)
第6条 区長等は、職務上知り得た秘密については、これを他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
(交付金)
第7条 区の運営に必要な経費の一部として毎年度予算の範囲内において、別に定める基準により行政区活動交付金を交付する。
(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第13号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成17年規程第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規程第2号)
この規程は、平成29年3月11日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区 | 区域 |
第1区 | 大字赤岩及び大字舞木の一部 |
第2区 | 大字赤岩の一部 |
第3区 | 大字赤岩のうち熊野、五反田及び桧内、赤岩西及び大字鍋谷の一部 |
第4区 | 大字瀬戸井及び大字上五箇の一部 |
第5区 | 大字上五箇及び大字上中森の一部 |
第6区 | 大字上中森及び大字上五箇の一部 |
第7区 | 大字下中森 |
第8区 | 大字萱野 |
第9区 | 大字木崎 |
第10区 | 大字鍋谷及び大字赤岩の一部 |
第11区 | 大字赤岩のうち前天神原、中天神原、後天神原及び大日 |
第12区 | 大字福島及び大字赤岩の一部 |
第13区 | 大字新福寺 |
第14区 | 大字舞木の一部及び大字新福寺の一部 |
第15区 | 大字舞木の一部 |
第16区 | 大字舞木の一部、舞木東及び赤岩西の一部 |
第17区 | 大字上中森の一部、大字萱野の一部及び大字上五箇の一部 |