○千代田町行政区設置規程

平成10年2月2日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地域住民の自治組織との連携を密にし、町行政の民主的かつ効率的な運営を図るため、行政区(以下「区」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(区の名称)

第2条 区の区域及び名称は、別表のとおりとする。

(廃置分合及び境界変更)

第3条 区の廃置分合及び境界変更は、関係する区の代表者と協議して町長が定める。

(組織)

第4条 区に区長及び副区長(以下「区長等」という。)をそれぞれ1人置く。

2 区長等は、当該区内の住民によって推薦された者を町長が委嘱する。

3 第1項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、区に副区長を2人以上置くことができる。

4 区長等の任期は、1年又は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第5条 区長は、町行政と地域自治組織との連絡調整を図り、行政浸透、区住民の福祉増進に努め、おおむね次の事務を取り扱うものとする。

(1) 町からの通達事項を区内住民に周知徹底させること。

(2) 各種調査、報告に関すること。

(3) 町が行う災害救助等の防災管理に関すること。

(4) その他、町長が必要と認めたこと。

2 副区長は、区長を補佐し、区長に事故があるときは、その職務を代行する。

(秘密を守る義務)

第6条 区長等は、職務上知り得た秘密については、これを他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

(交付金)

第7条 区の運営に必要な経費の一部として毎年度予算の範囲内において、別に定める基準により行政区活動交付金を交付する。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第13号)

この規程は、平成14年9月1日から施行する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第2号)

この規程は、平成29年3月11日から施行する。

(令和元年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域

第1区

大字赤岩及び大字舞木の一部

第2区

大字赤岩の一部

第3区

大字赤岩のうち熊野、五反田及び桧内、赤岩西及び大字鍋谷の一部

第4区

大字瀬戸井及び大字上五箇の一部

第5区

大字上五箇及び大字上中森の一部

第6区

大字上中森及び大字上五箇の一部

第7区

大字下中森

第8区

大字萱野

第9区

大字木崎

第10区

大字鍋谷及び大字赤岩の一部

第11区

大字赤岩のうち前天神原、中天神原、後天神原及び大日

第12区

大字福島及び大字赤岩の一部

第13区

大字新福寺

第14区

大字舞木の一部及び大字新福寺の一部

第15区

大字舞木の一部

第16区

大字舞木の一部、舞木東及び赤岩西の一部

第17区

大字上中森の一部、大字萱野の一部及び大字上五箇の一部

千代田町行政区設置規程

平成10年2月2日 規程第2号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年2月2日 規程第2号
平成14年8月9日 規程第13号
平成17年3月31日 規程第7号
平成26年3月13日 規程第1号
平成29年3月10日 規程第2号
令和元年12月5日 規程第1号
令和5年2月20日 規程第1号