○千代田町議会の公印に関する規程

昭和51年7月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 議会の事務局における公印の形式、保管及び使用については、この訓令の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印は職印及び庁印の2種とし、次のとおりとする。

職印

(1) 議長印

(2) 副議長印

(3) 総務産業常任委員長印

(4) 文教民生常任委員長印

(5) 運営委員長印

(6) 特別委員長印

(7) 広報編集委員長印

(8) 事務局長印

庁印

(1) 議会印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

(公印の調製及び改刻等)

第6条 事務局長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第7条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)を、議長に届けなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印する文書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

2 庁外において公印を使用するときは、公印使用簿(様式第3号)に記入の上、議長の承認を得なければならない。

1 この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製されたものとし、このまま使用することができる。

(昭和52年議会規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年議会規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年議会規程第1号)

この規程は、平成4年4月4日から施行する。

(平成11年議会規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年議会規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

第1 ひな形

1 職印

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2 庁印

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第2 寸法

公印の種類

書体

寸法

議長印

れい書

方21mm

副議長印

れい書

方18mm

総務産業常任委員長印

れい書

方18mm

文教民生常任委員長印

れい書

方18mm

議会運営委員長印

れい書

方18mm

特別委員長印

れい書

方18mm

広報編集委員長印

れい書

方18mm

事務局長印

れい書

方18mm

議会の印

てん書

方24mm

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千代田町議会の公印に関する規程

昭和51年7月1日 議会規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和51年7月1日 議会規程第1号
昭和52年4月1日 議会規程第1号
昭和57年4月1日 議会規程第2号
平成4年4月3日 議会規程第1号
平成11年3月25日 議会規程第1号
平成20年3月28日 議会規程第1号
平成30年3月16日 議会規程第1号