新たな生活様式への対応を目的として、町内の飲食業者等が販路を拡大し、事業の継続及び拡大を図るチャレンジに対し、その経費の一部について「千代田町飲食事業者等販路拡大補助金」を交付します。
No | 補助対象経費(※1) | 交付対象者 | 補助金の額 (千円未満切捨) |
交付要件 |
1 | キッチンカー購入費及び改装費 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内を拠点として町民を対象に定期的にキッチンカー事業を営んでいる者若しくはキッチンカー事業を営もうとする意志のある者 | 補助率2分の1 (上限額20万円) |
・食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守し、かつ、提供する飲食物等に応じた保健所の営業許可を受けている者(予定を含む。) ・導入した車両を原則2年以上定期的な使用に供する意思があること。 |
2 | 空き店舗等を改装し、製造所機能(キッチン)を備えたレンタルスペースに改装した場合の経費 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内で今後レンタルスペースを活用して創業支援等により飲食業を振興しようとする意思のある者 | 補助率2分の1 (上限額20万円) |
・町内の空き店舗等を活用した事業であること。 ・整備したレンタルスペースを原則2年以上運用に供する意思があること。 |
3 | 自動販売機の購入費又はリース料 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内で今後自動販売機を活用した販売事業を営もうとする意思のある者 | 補助率2分の1 (上限額20万円) |
・販売物品が野菜、果物、自家製加工品などの食品類や飲料であること。ただし、販売物品が飲料メーカーのみである場合を除く。 ・リース料の場合、補助対象とできるのは、申請期間内に支払う月々の費用のうち、連続する任意の3か月間を限度とする。 |
4 | マルシェの運営経費(広報費、使用料、出店料、業務委託料、消耗品費、燃料費、その他町長が適当と認めるもの)(※2) | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内の飲食業者等が5組以上出店するマルシェの主催者 | 補助率10分の10(上限額5万円) | ・申請期間内に町内で開催されるマルシェであること。 ・町内の飲食業者等が5組以上出店していること。 ・同一の事業者につき、2回まで申請可。 |
※1 当該経費が他の補助金等の交付を既に受けている場合(交付決定を受けている場合を含む)は、補助対象経費からその
額を除きます。また、補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めません。
※2 詳細の対象経費については、こちらをご確認ください。(PDFファイルが開きます。)
令和4年5月16日(月)~令和5年1月31日(火) ※予算額に到達次第、受付終了
補助対象事業を開始する1か月前までに、次の必要書類を千代田町役場産業振興課に郵送又は窓口持参により提出してください。
補助事業の完了後30日以内または令和5年2月28日(火)のいずれか早い期日までに、次の必要書類を千代田町役場産業振興課に提出してください。
※補助金は、実績報告の提出を受け、補助金額を確定した後に口座振込により交付します。
販路拡大チラシ.pdf(PDFファイル/271KB)