千代田町
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千代田町着地型観光創出支援補助金

事業概要

 町は、自ら千代田町の観光振興を図る事業者や団体を応援しています。千代田町の「観光振興」を目指し、観光客の周遊性や満足度の向上を図るため、本町の多様な地域資源を活用した体験プログラムが組み込まれた「着地型観光」の創出・定着を図る事業者又は団体に対し、補助金を交付します。

「着地型観光」とは

 千代田町ならではの自然、食、文化など、魅力ある地域資源を活用し、体験プログラムを始めとする取り組みを通じて、旅行者が町内に滞在し、本町の魅力を体感できる観光形態のこと。

「着地型体験プログラム」とは

 着地型観光の趣旨に沿う本町ならではのアクティビティや文化などの体験が複数組み込まれた観光事業のこと。

補助対象者

  1. 千代田町内に事務所又は事業所を有する法人、個人事業主
  2. 複数の民間事業者等で構成された団体

対象外となるもの

  1. 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
  2. 政党その他の政治団体
  3. 町が事務局を務める団体
  4. 宗教活動を主な目的とする事業を行おうとする団体
  5. 申請時点において町に納付するべき町税等を滞納している者(以下「滞納者」という。)又は滞納者が代表を務める団体
  6. 上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨から対象でないと町長が判断するもの

対象事業の主な要件

次のすべての要件を満たすもの

  1. 着地型体験プログラムの開発及び普及促進に関するコンセプトが明確な事業であること。
  2. 情報発信のみの事業でないこと。
  3. 翌年度以降も継続が見込まれる事業者であること。
  4. 宗教活動(寺泊・農泊事業者は除く。)又は政治活動が含まれる事業でないこと。
  5. 行政庁等の許可及び許認可等が必要な場合は、当該許可及び認可等を受けられることが確実に見込まれていること。

補助対象経費

区分 摘要
報償費 専門家・アドバイザー等の謝礼
旅費 専門家・アドバイザー等の旅費(必要最低限のもの)
需用費 事業実施に直接必要な消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費
役務費 郵便料金、運送代、広告掲載等の広告宣伝費、保険料
委託料 業者等への委託経費
使用料及び賃借料 会場使用料、機械・機器の借上げ等の賃借料
備品購入費 事業のために必要な備品購入費(汎用性の高い物は除く。)
修繕費 事業のために必要な施設改修費
原材料費 各種体験等の原材料

※補助事業の用に供したことが明確に区分され、かつ、金額が特定できるものに限ります。

補助率等(予算の範囲内で交付)

補助対象経費の4分の3以内の額とし、50万円を上限とします。(千円未満の端数は切り捨て)

申請受付期間

令和5年4月14日(金)~令和6年2月29日(木) ※予算額に到達次第、受付終了

交付申請

交付対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する30日前までに、次の必要書類を千代田町役場産業振興課に郵送又は窓口持参により提出してください。

申請書類

  1. 交付申請書(様式第1号)(Wordファイル/63KB
  2. 事業計画書(別紙1)Wordファイル/70KB
  3. 収支予算書(別紙2)Wordファイル/85KB
  4. 経費算出内訳書(別紙3)Wordファイル/61KB
  5. 誓約書(別紙4)Wordファイル/67KB
  6. 事業実施に資格が必要な場合は、当該資格を証する書類の写し
  7. 交付対象事業者の定款又は規約等の写し
  8. 交付対象事業者の役員等名簿(別紙5)Wordファイル/59KB
  9. その他町長が必要と認める書類

 ※「8.役員等名簿」は、複数の民間事業者等で構成された団体のみが提出するものとする。

交付決定

申請受理後、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に通知します。

実績報告

補助事業者は、補助事業の完了後30日以内または令和6年3月29日(金)のいずれか早い期日までに、次の必要書類を千代田町役場産業振興課に提出してください。

報告書類

  1. 実績報告書(様式第5号)(Wordファイル/64KB)
  2. 実施結果報告書(別紙6)(Wordファイル/59KB)
  3. 収支決算書(別紙7)(Wordファイル/85KB)
  4. 経費支出内訳書(別紙8)(Wordファイル/61KB)
  5. その他町長が必要と認める書類

補助金は、実績報告の提出を受け、適当と認め、補助金額が確定となった後に交付となります。

ダウンロード

R5着地型観光補助金チラシ.pdf(PDFファイル/611KB)

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