千代田町
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納税が難しい方へ

猶予制度

 税金は納期限までに納めなければなりません。しかし、やむを得ない事情によって納付ができない場合には、原則1年以内の納税の猶予が認められる場合があります。お早めにご相談ください。

徴収猶予

 災害、病気、事業の休廃業などによって、町税を一時に納付できないと認められた場合に、納税を猶予する制度です。

要件

 次のいずれかに該当し、町税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより、徴収猶予を受けられる場合があります。

  1. 財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 本人または家族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき。
  5. 1~2のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。
  6. 法定納期限から1年を経過した後に修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき。

換価の猶予

 町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められた場合に、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

要件

 次のすべてに該当し、町税を一時に納付することができない場合、申請をすることにより、換価の猶予を受けられる場合があります。

  1. 町税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあるとき。
  2. 納税についての誠実な意思を有すると認められるとき。
  3. 換価の猶予を受けようとする税目以外に町税等の滞納がないとき。
  4. 換価の猶予を受けようとする町税の納期限が6か月以内のとき。
 

納税相談

 納期限までに納めることが困難な場合には、必ずご相談ください。滞納税金の解消方法を税務会計課収納係がいっしょに考えます。一人で悩んだり、放置していても何の解決にもなりません。
 ※毎週水曜日は延長窓口を実施しています。午後7時30分まで受付けられますので、ご利用ください。どうしても開庁時間に来ることができない方は、まずはお電話ください。

このページに関するお問合せ

税務会計課 収納係
電話:0276-86-7002
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