新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小企業者等の方は、令和3年度分の固定資産税が減免されます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等(法人・個人)
〇中小事業者等
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(※大企業の子会社等は対象外)
(2)資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000以下の法人
(3)常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
償却資産及び事業用家屋(※土地、居住用家屋は対象外)
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入(売上高)の減少の程度に応じて課税標準額を減免します。
事業収入の減少率 | 課税標準額の減免割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1 |
50%以上の減少 | 全 額 |
※事業収入の比較は、会社単位でのすべての事業に係る収入の合計額で行います。
認定経営革新等支援機関等(税理士、公認会計士、商工会等)に、
(1)中小事業者等であること
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少していること
(3)特例対象家屋が事業用であること
についての確認を受けて、本町税務会計課に必要書類を添えて申請書を提出していただきます。
1 申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
2 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
不動産賃料の猶予による収入減がある場合は、猶予の金額や期間等が確認できる書類
3 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など
特例措置の関する申告書 (ワード形式:32.9KB)
特例措置に関する申告書 (PDF形式:207KB)
令和3年1月31日まで