新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
令和3年12月10日時点で千代田町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年分の住民税が非課税である世帯。※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
令和3年12月10日時点において日本全国のいずれかの市区町村の住民基本台帳に記録されており、
基準日(令和4年6月1日)において千代田町に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税が
非課税である世帯。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
(1)に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の1年間の収入見込み額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入×12倍)が住民税非課税水準(別表1)に相当する額以下となる世帯。
※(1)の住民税非課税世帯同様、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
※住民税非課税世帯として給付を受けた世帯は対象外です。
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。
別表1 非課税相当額参考(給与収入の場合)
家族構成 | 非課税相当限度額 (給与収入ベース) |
非課税相当限度額 (所得ベース) |
---|---|---|
単身または扶養親族が いない場合 |
93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名) を扶養している場合 |
137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(計2名) を扶養している場合 |
168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(計3名) を扶養している場合 |
209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(計4名) を扶養している場合 |
249.9万円 | 166.8万円 |
障害者、ひとり親、寡婦の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
対象となる世帯には千代田町から確認書を発送しました。確認欄について、状況を確認していただき、必要事項を記入の上、同封の返信用封筒で確認書を返送してください。
特別定額給付金(1人10万円支給)の際にお伺いした口座を用紙左下に記載しますので、口座番号等に変更がないかご確認ください。口座の記載がない場合、記載されている口座から変更する場合は、確認書の裏面に本人確認書類の写しと振込口座番号が分かる通帳の写しを添付してください。
※令和3年12月11日以降に千代田町に転入してきた方を含む世帯や、未申告者を含む世帯には申請書を発送いたします。支給要件に該当する場合は、申請手続きを行ってください。
申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。該当になると思われる場合は郵送または役場窓口にて申請してください。
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・振込先口座番号が分かる通帳の写し
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細等)
※世帯の中で令和4年度住民税が課税になっている全員分が必要です。
令和4年1月1日以降に千代田町に転入された方は『戸籍の附票の写し(コピー)』もあわせてご提出ください。
千代田町役場 税務会計課窓口
〒370-0598 千代田町大字赤岩1895-1
千代田町役場 税務会計課 宛て
令和4年9月30日(金)
1世帯当たり10万円
書類が受理され次第、指定口座への給付金振込手続きを行います。
振込日は書類が受理されてから約10日後が目安となります。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。不審な電話や郵便があった場合は大泉警察署(0276-62-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
内閣府のHPリンク https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html
電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時