令和2年分確定申告・令和3年度住民税(町県民税)の申告受付が2月16日(火曜日)から始まります。申告は、所得税のほか町県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの所得申告も兼ねて行われますので、忘れずに申告してください。
もし申告がされていないと、各保険の軽減が受けられなかったり、所得証明書などの証明書類が交付できなくなってしまう場合があります。
申告会場では混雑が予想されますが、新型コロナ感染防止対策として、次の対策を行います。混雑緩和のため、ご協力をお願いいたします。
申告会場は換気のため扉を開放します。充分防寒できる服装でご来場ください。また、会場では待合席の間隔に留意し、相談席に飛沫感染対策のためのついたてを設けます。
会場内は感染防止のため、通常より待合席を減らして間隔を空けて設置しており、密を避けるために会場で待つ方の人数を制限しています。
会場内の待合席が混雑し、待合席でお待ちできない場合は、以下の対応をお願いします。 不明な点等ありましたら、職員にお尋ねください。
申告会場には案内進捗状況を掲示します。会場を離れて庁舎内の待合席でお待ちいただき、順番が近くなったらお戻りください。庁舎内の待合席の場所については、職員の案内に従ってください。
来場した車中でお待ちいただく場合、氏名・電話番号等を記入する所定の申請用紙がありますので、記入のうえ職員にお渡しください。順番が来ましたら、記入いただいた電話番号に連絡をさせていただきます。なお、この場合、車は必ず役場駐車場に駐車してお待ちいただき、連絡を受けた際すぐに来場できる状態にしておくようお願いいたします。また、すぐにお越しいただけない場合、混雑状況により他の方を先に受付ける場合があります。
申告相談前に必ず自宅で検温を済ませていただくようお願いいたします。37.5度以上の発熱、咳や鼻水等の風邪症状がある場合等、感染防止の観点から適切でないと判断した場合、入場をお断りさせていただきます。そしてマスクの着用は必ず行い、少人数での来場にご協力ください。
また、入場の際には自宅での検温のほか、手指のアルコール消毒をお願いします。なおアルコール消毒液は会場入口に、検温器は役場正面玄関と申告会場入口にも用意してあります。
感染防止のため、筆記具、計算機の持参にご協力ください。
申告会場では、テーブルやいすを適宜アルコール消毒いたします。
混雑日時を避けた来場をお願いいたします。例年、初日からの3日間と終了前の3日間、申告期間全体を通じて月曜日が混雑しますので、これらの日を避けた来場をお勧めします。また申告相談日程表の行政区を守っていただき、混雑緩和にご協力ください。
混雑した会場へ出向くことなく申告可能な、スマホ・パソコン等によるご自宅等での作成を極力お願いいたします。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。感染拡大防止のため、ぜひご協力ください。
また「館林税務署での令和2年分確定申告の受付について」も、併せてご覧ください。
※国税庁における確定申告期限延長に伴い、本町の住民税申告期限も下記の内容で延長をいたします。
・延長期間:令和3年3月16日(火曜日)~4月15日(木曜日)(ただし土日祝日を除きます)
・受付場所:役場税務会計課窓口
・受付内容:住民税申告のみ(延長期間には、役場で確定申告書の作成はできませんので館林税務署で行ってください。
なお、延長期間中に申告をされた場合、個人住民税の課税が第1期に間に合わない場合があります)
該当日以外でも受付可能ですが、混雑緩和のため、極力割当通り来場をお願いします。
日程 | 該当区 |
---|---|
2月16日(火曜日) | 赤岩1区 |
2月17日(水曜日) | 赤岩2区 |
2月18日(木曜日) | 赤岩3区(熊野) |
2月19日(金曜日) | 赤岩3区(五反田) |
2月22日(月曜日) | 赤岩3区(桧内) |
2月24日(水曜日) | 瀬戸井・上五箇 |
2月25日(木曜日) | 上中森 |
2月26日(金曜日) | 下中森 |
3月1日(月曜日) | 萱野 |
3月2日(火曜日) | 木崎・鍋谷 |
3月3日(水曜日) | 赤岩11区(前天・大日) |
3月4日(木曜日) | 赤岩11区(中天・後天) |
3月5日(金曜日) | 福島 |
3月8日(月曜日) | 新福寺 |
3月9日(火曜日) | 舞木14区 |
3月10日(水曜日) | 舞木15区 |
3月11日(木曜日) | 舞木16区 |
3月12日(金曜日) | ふれあいタウン17区 |
3月15日(月曜日) | 予備日 |
①町民税・県民税申告書
②収支内訳書・医療費控除の明細書・セルフメディケーション税制の明細書
②の書類が必要な方はこちらより入手してください。→ 内訳書・明細書等の様式一覧(外部リンク)
平成28年分以降の所得税等の申告書の提出には、マイナンバーの記載が必要です。
平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合には「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。領収書の提出は原則不要になります。
明細書の用紙は役場や税務署で配布するほか、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。なお、税務署から記入内容の確認を求められる場合がありますので、領収書は5年間の保存が必要です。