平成27年6月に、道路交通法が改正され、自転車運転中に危険なルール違反を繰り返すと、自転車運転者講習を受けることになります。
3年以内に2回以上、一定の危険な違反行為をした自転車運転者
※14歳以上の中学・高校生も対象となります。
公安委員会の命令を受けてから、3か月以内に講習を受けなければなりません。
なお、受講命令に従わなかった場合、「5万円以下の罰金」となります。
信号無視・一時不停止・ブレーキの無い自転車の運転・酒酔い運転・携帯電話を使用しながら事故を起こすなどの安全運転義務違反 など
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