○千代田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年12月5日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、千代田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年千代田町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告(以下「報告」という。)は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正(以下「訂正」という。)は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に当該一覧を訂正するときは、訂正の箇所に、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、報告をすべき期限の翌日から起算して30日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

2 議長は、前項に規定する閲覧することができる場所及び時間を公表しなければならない。

3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 議長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告書等の写しの交付)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第3号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 報告をすべき期限が、千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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千代田町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年12月5日 議会規程第2号

(令和5年12月5日施行)