○第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン協賛募集要綱

令和5年9月1日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この要綱は、第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン(以下「大会」という。)の趣旨に賛同する法人その他の団体(以下「企業等」という。)が、大会に協賛する際に必要な事項を定めるものとする。

(協賛)

第2条 この要綱において、協賛とは、次に掲げる行為とする。

(1) 大会の実施に要する資金(以下「協賛金」という。)の提供

(2) 大会の実施に要する物品(以下「協賛物品」という。)の提供

2 前項第1号に規定する協賛金の提供は、1万円を1口とする。

(募集期間)

第3条 募集期間は、令和5年9月15日から同年10月17日までとする。

(協賛の申込等)

第4条 協賛を申し込む企業等(以下「申込者」という。)は、第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン協賛申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を提出するものとする。

2 町長は、申込書の提出があった場合において、第8条第1項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、申込者に対し、第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン協賛申込受理書(様式第2号。以下「申込受理書」という。)により受理した旨を通知する。

(協賛の提供等)

第5条 協賛金の提供を行おうとする申込受理書を受けた企業等は、町が発行する納付書により、協賛金を納付するものとする。

2 協賛物品の提供を行おうとする申込受理書を受けた企業等は、町長が指定する方法により、協賛物品を納入する。

3 町長は、前項の協賛物品の提供を受けた場合は、速やかに申込書と照合し、第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン協賛物品受領書(様式第3号)を企業等に交付する。

(協賛の特典内容等)

第6条 前条第1項又は第2項の規定により協賛を行った企業等(以下「協賛者」という。)の特典は、別表のとおりとする。

2 町長は、別表に定める特典内容のほか、必要に応じて特典を追加することができる。

(協賛金の使途)

第7条 協賛金は、大会に付随する経費に充てるものとする。

(協賛申込の不受理等)

第8条 町長は、申込者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、申込書を受理しないものとし、申込者に対しその旨を通知する。

(1) 公序良俗に反するおそれのある者

(2) 政治性及び宗教性のある者

(3) 法令、条例等の規定に違反又は違反するおそれのある者

(4) その他町長が不適当と判断する者

2 町長は、第4条第2項の規定により協賛の申込を受理された者が、その後、前項各号のいずれかに該当するに至った場合又は前項各号のいずれかに該当することが判明した場合は、協賛を取り消すものとし、協賛者に対し、その旨を通知するとともに、原則として協賛金又は協賛物品を返戻する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、大会の協賛募集に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年1月31日限り、その効力を失う。

別表(第6条関係)

協賛特典一覧

協賛金額

特典内容

10,000円

大会プログラムへの広告 A4版 1/8ページ

縦6.1cm×横8.7cm

20,000円

大会プログラムへの広告 A4版 1/4ページ

縦6.1cm×横17.5cm

30,000円

大会プログラムへの広告 A4版 1/2ページ

縦12.2cm×横17.5cm

50,000円~

大会プログラムへの広告 A4版 1ページ

縦24.5cm×横17.5cm

※第5条第2項の規定による協賛者の特典は、町長が協賛物品から換算した金額により、上記の協賛金額に応じたものとする。

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第8回ちよだ利根川おもてなしマラソン協賛募集要綱

令和5年9月1日 告示第99号

(令和5年9月1日施行)