○千代田町期日前投票所移動支援事業実施要綱

令和5年9月1日

選管告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に住所を有し、かつ、自宅又は居所(以下「自宅等」という。)から町が投票区となる選挙の期日前投票所(以下「期日前投票所」という。)までの移動の手段の確保が困難な有権者に対し、千代田町期日前投票所移動支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、投票しやすい環境の整備を図り、もって投票率の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「有権者」とは、町が投票区となる選挙において町の選挙人名簿に登録されている者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、事業を利用しようとする時点において町内に在る有権者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 属する世帯の全員が自動車を所有しておらず、かつ、徒歩による期日前投票所への移動が困難な者

(2) 前号に定めるもののほか、期日前投票所までの移動の手段の確保が困難であると委員会が認める者

(利用方法)

第4条 事業を利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)は、委員会が別に定めるところにより、事業を実施するもの(以下「事業者」という。)に対して、事業の利用申込みをするものとする。

(実施方法)

第5条 委員会は、事業者との業務委託契約に基づき、事業を実施するものとする。

2 事業を実施する日は、委員会が別に定める日とする。

(利用料)

第6条 事業の利用料金は、無料とする。

(事業の内容)

第7条 事業者は、利用者の自宅等と期日前投票所の間の送迎を行うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年6月30日から適用する。

千代田町期日前投票所移動支援事業実施要綱

令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第16号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第16号