○千代田町店舗等リニューアル補助金交付要綱

令和5年6月20日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、事業継続、事業転換又は事業拡大を図ろうとする町内の中小企業者を対象として、店舗等の改装又は当該改装に伴う事業用設備の導入等(以下「改装等」という。)に係る費用の一部について、予算の範囲内で千代田町店舗等リニューアル補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する事業者をいう。

(2) 店舗等 町内に所在し、専ら店舗若しくは事務所等の営利を目的とした事業の用に供するために利用する建物、当該建物の一部又は空き店舗をいう。

(3) 事業用設備 専ら営利を目的とした事業の用に供する設備をいう。ただし、汎用性が高く、本補助金の交付の趣旨に反するものを除く。

(4) 空き店舗等 過去に営利を目的とした事業の用に供されていた店舗若しくは事務所等の建物又は当該建物の一部であって、現在は事業の用に供されていないものをいう。

(5) フランチャイズチェーン方式 企業本部が加盟店に対して商標又は称号の使用権等を認め、加盟店が得た利益の一部を企業本部が対価として受け取る方式をいう。

(6) 町内施工業者 町内に事業所を有する法人又は個人事業主で、店舗等の改修工事を行う業者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 個人、登記簿上の本店の所在地が町内にある営利を目的とする法人又は個人事業主で、次のいずれかに該当するものであること。

 町内の店舗又は事業所において、現に事業を営んでいること。

 町内の空き店舗において、事業を営もうとしていること。

(2) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税を滞納していないこと。

(補助対象店舗等)

第4条 補助金の交付の対象となる店舗等(以下「補助対象店舗等」という。)は、町内に存するものであり、かつ、フランチャイズチェーン方式でないものとする。ただし、店舗併用住宅にあっては、現に居住の用に供する部分を除く。

(補助対象事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が町内施工業者に発注する10万円以上の補助対象店舗等の改装等とする。ただし、町外に居住する個人が空き店舗の改装を行う場合の施工業者については、この限りでない。

2 補助事業については、町長が別に規定する期間内に完了する改装等に限る。

3 第1項の規定にかかわらず、事業用設備の導入については、購入先が町外の事業者であっても補助の対象とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額及び交付回数は、次のとおりとする。

(1) 補助金の額 30万円を上限として、補助事業に要した経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に2分の1を乗じて得た額に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 交付回数 同一の店舗等又は申請者につき、同一年度において1回限り

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、補助事業に着手する前に千代田町店舗等リニューアル補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 住民票の写し(本町の住民基本台帳に記録されていない個人に限る。)

(2) 改装等の施工前の状況が分かる写真

(3) 改装等の内容を確認することができる図面等

(4) 改装等に係る見積書

(5) 店舗等の賃貸契約書の写し(賃貸契約を結んでいる店舗等の場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、千代田町店舗等リニューアル補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知」という。)により、補助金の交付の可否を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定に当たっては、補助金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。

(調査等)

第9条 町長は、店舗等の改装等の状況について、必要があると認めるときは、補助申請者に対し、必要な報告を求め、又は実地に調査することができる。

(申請事項の変更)

第10条 第8条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定を受けた事業の内容を変更しようとするときは、千代田町店舗等リニューアル補助事業変更承認申請書(様式第3号)に、当該変更の内容を確認することができる書類を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を認めたときは、千代田町店舗等リニューアル補助事業変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(事業の中止)

第11条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千代田町店舗等リニューアル補助事業中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第12条 交付決定者は、補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日又は町長が別に規定する日のいずれか早い日までに、千代田町店舗等リニューアル補助事業完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 補助事業に係る領収書及び工事内訳書

(2) 補助事業の施工後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定は、決定通知の送付の日前に補助事業が完了した者について準用する。この場合において、前項中「補助事業の完了の日」とあるのは「決定通知の送付の日」と読み替えるものとする。

(補助金の交付確定)

第13条 町長は、前条第1項の規定による完了報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、千代田町店舗等リニューアル補助金交付確定通知書(様式第7号)により、当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 前条の規定により補助金の交付の確定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、町長が別に定める期日までに、千代田町店舗等リニューアル補助金請求書(様式第8号)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、交付対象者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し等)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときには、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定者となったとき。

(2) 補助事業の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。

(3) 1年以内に補助事業に係る店舗を閉店し、廃業し、又は第3条第1号に規定する事業を中止したとき。ただし、交付決定者が死亡した場合等、やむを得ない事情があると町長が認めるときは、この限りでない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、その返還を求めることができる。

(重複助成の禁止)

第17条 補助金の交付の対象となる改装等について、他の公的助成の交付を受けたことが判明した場合は、当該改装等に係る補助事業に要した経費のうち重複する部分(以下「補助対象外経費」という。)は、この要綱による補助金の対象としない。

2 町長は、前項の規定により補助金の対象としないこととした場合において、補助対象外経費に係る金額を含めた補助金を既に交付しているときは、当該補助金のうち、当該補助対象外経費に係る金額について返還を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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千代田町店舗等リニューアル補助金交付要綱

令和5年6月20日 告示第92号

(令和5年6月20日施行)