○千代田町マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和5年4月25日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、マイナンバーカードを申請した者を対象に予算の範囲内で商品券を交付することで、マイナンバーカードの普及促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) マイナンバーカード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。

(2) 商品券 町内で使用できる商品券であって、町長が別に定めるものをいう。

(交付対象者)

第3条 商品券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年5月1日から令和6年1月31日までの間に町が設置する出張申請受付会場においてマイナンバーカードの作成を新規で申請した者のうち、申請時点で本町に住民登録しているものとする。

(商品券の額)

第4条 商品券の額は、交付対象者1人につき、1,000円とする。

(交付の方法)

第5条 商品券は、交付対象者がマイナンバーカードの作成を新規で申請した時に、当該交付対象者へ交付する。

(商品券の受領)

第6条 前条の規定により商品券の交付を受けた交付対象者は、受領書を町長に提出しなければならない

(商品券の紛失等)

第7条 商品券は、紛失、盗難その他いかなる理由であっても再交付をしないものとする。

(商品券に関する周知等)

第8条 町長は、事業の実施に当たり、交付対象者の要件及び事業の概要について、広報紙その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券を受領した者があるときは、既に受領した商品券の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

千代田町マイナンバーカード普及促進事業実施要綱

令和5年4月25日 告示第74号

(令和5年4月25日施行)