○千代田町犯罪被害者等見舞金支給要綱
令和5年3月31日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、千代田町犯罪被害者等支援条例(令和5年千代田町条例第2号)第7条の規定に基づき、犯罪被害者等が受けた犯罪被害に係る経済的負担の軽減を図るため、千代田町犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病(負傷又は疾病であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。)を受けたことに伴い、警察が被害届を受理するなど犯罪行為による被害を認定したものをいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪行為が行われた時及び見舞金の申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されているものをいう。
(4) 犯罪被害者遺族 犯罪被害により死亡した犯罪被害者の遺族をいう。
(5) 犯罪被害者等 犯罪被害者及び犯罪被害者遺族のことをいう。
(1) 犯罪被害者遺族又は町長が支給対象者と認めた者への見舞金(以下「遺族見舞金」という。) 30万円
(2) 犯罪被害者への見舞金(以下「重傷病見舞金」という。) 10万円
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者の子(縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 重傷病見舞金の支給の対象となる者は、犯罪行為により重傷病を受けた犯罪被害者とする。
(支給の制限)
第5条 町長は、犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金の支給を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者等と加害者との間に同居の関係又は家族関係(加害者が犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹である関係をいう。)が認められるとき。
(2) 犯罪被害者等が、当該犯罪被害に係る犯罪行為を教唆し、又はほう助しその他当該犯罪被害に係る犯罪行為に関して著しく不正な行為をするなど、その責めに帰すべき行為があるとき。
(3) 犯罪被害者等が、千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第3号に規定する暴力団員等であるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の申請)
第6条 遺族見舞金の支給を受けようとする者は、犯罪被害者等遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類又はその写し
(2) 遺族見舞金の支給を受けようとする者と犯罪被害者との続柄を証する書類又はその写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 重傷病見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、犯罪被害者重傷病見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 犯罪行為による重傷病の状態及び療養に要する期間が確認できる医師の診断書又はその写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請は、犯罪被害者が犯罪行為による被害を受けた日の翌日から起算して2年以内にしなければならない。ただし、犯罪行為による被害の状態により申請が困難であるときその他の当該期間内に申請をしないことについてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(報告等)
第8条 町長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、犯罪被害者等に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
2 町長は、見舞金の支給に関して必要があると認めるときは、犯罪被害者等の同意を得て、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
2 町長は、前項の規定により見舞金の支給の決定を取り消した場合において、既に当該見舞金が支給されているときは、当該見舞金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。