○千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和5年3月23日

告示第39号

千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱(令和3年千代田町告示第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく過ごせるよう、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅サービス がん患者の居宅において行われる日常生活上の世話であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるものをいう。

 訪問介護 がん患者の居宅において行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の世話をいう。

 訪問入浴介護 がん患者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

(2) 福祉用具 心身の機能の低下により日常生活を営むのに支障があるがん患者の日常生活上の便宜を図るための用具及び機能訓練のための用具であって、がん患者が居宅で利用することで日常生活の自立を助けるものをいう。

(3) 居宅介護支援 介護支援専門員による事業所の紹介又は調整等をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 千代田町に住所を有する者

(2) 居宅サービスの提供、福祉用具貸与若しくは居宅介護支援を受ける時点又は福祉用具購入の時点における年齢が40歳未満である者

(3) 他の公的支援制度を受給していない者

(4) 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した末期がん患者

(対象サービス)

第4条 助成の対象となるサービス(以下「支援事業」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護サービス事業者として指定を受けた者(以下「介護サービス事業者」という。)による居宅サービス、居宅介護支援、福祉用具貸与及び福祉用具購入に要する費用とする。ただし、20歳未満であって小児慢性特定疾病日常生活用具の給付を受けている者については、居宅サービス及び居宅介護支援に要する費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、支援事業に要した費用(以下「助成対象費用」という。)に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、助成金の額が次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める額(以下「助成上限額」という。)を超える場合の助成金の額は、助成上限額とする。

(1) 20歳未満であって日常生活用具の給付を受けていない者又は20歳以上40歳未満の者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 居宅サービス及び福祉用具貸与に要する費用 月額7万2千円

 福祉用具購入に要する費用 1人当たり4万5千円

 居宅介護支援に要する費用 月額9千円

(2) 20歳未満であって日常生活用具の給付を受けている者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 居宅サービスに要する費用 月額4万5千円

 居宅介護支援に要する費用 月額9千円

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする対象者(その者が未成年の場合はその法定代理人。以下「申請者」という。)が生活保護世帯である場合の助成金の額は、助成対象費用の額とする。ただし、助成金の額が前項に規定する助成上限額を超える場合の助成金の額は、当該助成上限額とする。

(申請)

第6条 申請者は、支援事業を利用しようとするときは、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。

(1) 末期がんであることが確認できる意見書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支援事業の利用の決定にあたり、必要と認める場合には、申請者について、医師の意見を求めることができる。

(変更等の届出義務)

第8条 前条第1項に規定する利用の決定の通知を受けた申請者(以下「利用決定者」という。)は、利用が決定した支援事業(以下「利用決定サービス」という。)の内容を変更する必要が生じたときは、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(変更等の決定及び変更通知)

第9条 町長は、前条の規定による利用決定サービスの変更の申請を受理したときは、速やかに変更の可否を決定し、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業利用変更決定(却下)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第10条 町長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業の利用が困難であると認められるとき。

(2) その他町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による中止又は取消しをしたときは、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業利用取消(中止)通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(対象サービスの利用)

第11条 申請者は、利用決定サービスの利用に当たっては、自ら介護サービス事業者へ依頼するものとする。この場合において、町は、申請者から相談等があった場合には、必要な情報を提供するものとする。

(助成金の請求)

第12条 助成金の交付の請求(以下「交付請求」という。)をしようとする申請者(以下「交付請求者」という。)は、利用決定サービスを利用したときは、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第7号)に千代田町若年がん患者在宅療養支援事業実績報告書(様式第8号)及び領収書(利用決定者の自己負担額に係るものに限る。)を添付し、町長に提出するものとする。

2 交付請求者は、交付請求及び助成金の受領に関する権限を介護サービス事業者へ委任することができるものとする。この場合において、委任を受けた介護サービス事業者は、前項に掲げる書類に加え、委任状(様式第9号)を町長に提出するものとする。

3 前2項の規定による交付請求は、1月単位で行えるものとする。

(助成金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による交付請求があったときは、速やかに交付の可否を決定し、千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付(不交付)決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し等)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 第3条各号に定める対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他町長が交付決定者へ助成金を交付することについて適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既にその取消しに係る助成金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて助成金の返還を命ずることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付要綱

令和5年3月23日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)