○千代田町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月17日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力の低下により日常生活を営むのに支障がある高齢者に対し、補聴器の購入に要した費用(以下「費用」という。)の一部を助成することにより、高齢者の保健向上を図り、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 費用の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録され、1年以上居住している満65歳以上の者

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、かつ、耳鼻咽喉科の医師により補聴器の必要性を認められた者

(3) 対象者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定による補装具費の支給を受けることができる者は、費用の助成の対象としない。

(助成額)

第3条 費用に対する助成額は、費用の2分の1とし、2万5,000円を上限とする。

2 前項の費用に対する助成額の交付は、1回限りとする。

3 第3項の助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(申請)

第4条 費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補聴器の見積書

(2) 第2条第2号に規定する両耳の聴力レベルが確認できる書類(オージオグラム)

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、千代田町高齢者補聴器購入費助成金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により費用に対する助成金の交付について決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、千代田町高齢者補聴器購入費助成金請求書(様式第3号)に費用に係る領収書を添えて町長に提出するものとする。

(取消し等)

第7条 町長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により費用の助成を受けたときは、当該助成の決定の取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱

令和5年3月17日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)