○千代田町高校生等自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和5年3月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車事故の多い高校生等のヘルメットの着用を促進し、自転車事故による被害の軽減に資することを目的として、ヘルメットの購入に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する千代田町高校生等自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し千代田町補助金等交付に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、頭部を保護する目的で製造され、次のいずれかの認証等を受けたもの(中古品を除く。)をいう。
ア SGマーク(一般財団法人製品安全協会が定める安全基準に適合することを認証したものをいう。)
イ JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技連盟が定める安全基準に適合することを認証したものをいう。)
ウ CEマーク(欧州連合の欧州委員会が定める安全基準に適合することを認証したものをいう。)
エ GSマーク(ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したものをいう。)
オ CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会が定める安全基準に適合することを認証したものをいう。)
(2) 高校生等 第5条に規定する申請をした日の属する年度において、15歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) ヘルメットを購入した高校生等又はその保護者であること。
(2) 当該ヘルメットの購入に係る費用について、過去に補助金又は当該補助金以外の補助金等の交付を受けていないこと。
(3) 補助金の交付の申請の日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されていること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度として予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、規則第3条及び第12条の規定にかかわらず、千代田町高校生等自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、ヘルメットの購入日から1年以内に町長に提出するものとする。
(1) ヘルメットの購入に要した経費を証する書類(領収書等)の写し
(2) ヘルメットの品質保証書の写し又は取扱説明書の写し
(3) ヘルメットの安全性について、第2条第1号に掲げる認証等を受けていることを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付又は不交付の決定について、規則第6条の規定にかかわらず、申請者に千代田町高校生等自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知」という。)を交付するものとする。
(補助金の交付時期)
第7条 補助金は、前条の規定により交付決定通知を交付した後に、補助金の交付が決定した者(以下「補助事業者」という。)に対して、速やかに交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付の対象となったヘルメットについて、補助金の交付の決定の日から起算して1年間は、補助金の交付の目的に反して譲渡、交換、貸付、売却、廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。
(免責)
第10条 町は、補助金の交付の対象となったヘルメットを使用して生じた事故、自転車の故障等に係る損害については、その損害の賠償の責めを負わない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。