○千代田町赤岩渡船レンタサイクル取扱要綱
令和5年2月24日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町民及び町内への来訪者に貸出用自転車(以下「レンタサイクル」という。)の貸出しをすることにより、交通手段の確保及び観光の振興を図るため、赤岩渡船小屋における町が所有するレンタサイクルの貸出しに係る取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出時間)
第2条 レンタサイクルの貸出しの時間は、午前9時から午後4時までとする。
(貸出日)
第3条 レンタサイクルの貸出しの日は、赤岩渡船の運航日に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、荒天等のためレンタサイクルの利用に危険が及ぶおそれがあるとき又はその他町長が適当でないと認めるときは、レンタサイクルの利用を制限するものとする。
(利用対象者)
第4条 レンタサイクルを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 18歳以上の者であること。ただし、保護者が同伴する場合は、この限りでない。
(2) レンタサイクルを利用するにあたり、安全上支障がない者であること。
(3) 自転車損害賠償保険等(自転車の利用により他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険又は共済をいう。)に加入していること。
(貸出及び返却場所)
第5条 レンタサイクルの貸出し及び返却の場所は、赤岩渡船小屋とする。
(利用料)
第6条 レンタサイクルの利用料は、無料とする。
(利用手続き)
第7条 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町赤岩渡船レンタサイクル利用申請書(別記様式)を町長に提出するものとする。この場合において、申請者は、運転免許証、健康保険証、学生証その他氏名及び住所等を確認することができるものを提示しなければならない。
(利用条件)
第8条 レンタサイクルを利用する者(以下、「利用者」という。)は、次の各号を遵守するものとする。
(1) 利用者が申請した利用に係る時間(午前9時から午後4時までの範囲内とする。)内に返却場所へ返却すること。
(2) ヘルメットを必ず着用すること。
(3) 観光及びレクリエーションを目的として利用すること。
(4) 法令を遵守し、危険行為又は無謀な運転をしないこと。
(5) レンタサイクルの利用に関する権利を譲渡し、又は転貸をしないこと。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 町長は、利用者が前項の規定に違反した場合は、レンタサイクルの利用を停止し、以後、当該利用者に対してレンタサイクルの貸出しをしない。
(損害賠償の義務等)
第9条 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によりレンタサイクルを滅失し、又は損傷したときは、町長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。
2 町は、利用者が自己の責めに帰すべき事由により自ら損害を被り、又は他人に損害を与えたときは、一切その賠償の責めを負わない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日より施行する。