○千代田町道路愛護奨励助成金交付要綱

令和5年2月20日

告示第9号

千代田町道路愛護奨励助成金交付要綱(平成29年千代田町告示第109号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政区(千代田町行政区設置規程(平成10年千代田町規程第2号)に定める行政区をいう。以下同じ。)における道路愛護活動に対する奨励助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付の対象となるものは、行政区の全世帯を参加対象とした道路愛護運動(以下「事業」という。)を行う行政区とする。

(助成金の種類及び額)

第3条 助成金の種類及び額は、次のとおりとする。

(1) 平等割 1行政区につき5,000円

(2) 世帯割 365,000円を当該年度8月末日における千代田町全世帯数で徐して得た額に同日における各行政区世帯数を乗じて得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請行政区」という。)は、事業が完了した後速やかに千代田町道路愛護奨励助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書兼報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼報告書には、事業に関する資料を添付するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条第1項の申請を受理し、かつ、助成金の交付を決定したときは、速やかに申請行政区に交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請行政区の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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千代田町道路愛護奨励助成金交付要綱

令和5年2月20日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)