○千代田町わがまち名産品開発補助金交付要綱
令和4年12月1日
告示第148号
(目的)
第1条 この要綱は、アフターコロナを見据え、魅力ある千代田町の新たな名産品になり得る新商品、新メニュー又は新製品等(以下「新商品等」という。)を開発した町内の事業者に対し、その開発及び販売促進等に係る経費の一部を千代田町わがまち名産品開発補助金(以下「補助金」という。)により補助することを目的とする。
2 補助金の交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 千代田町内で事業を営んでいる者又は営もうとする者
(2) 新商品等の開発及び販売促進に意欲がある者
(3) 地域活性化を目指し、開発した新商品等の活用により千代田町の魅力発信を積極的に行おうとする者
(4) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び千代田町国民健康保険税条例(昭和34年千代田村条例第14号)に規定する国民健康保険税を滞納していない者
(5) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない者
2 前項の規定にかかわらず、交付対象者として適当でないと町長が認める者は、補助金の交付の対象としない。
2 交付対象者は、中古品の購入に係る経費が前項に規定する補助対象経費となる場合は、同等の物品について複数の販売業者から見積書を取得し、当該中古品の購入に係る経費の金額の妥当性を証明しなければならない。
3 交付対象者が、補助対象経費に係る補助事業について、当該補助事業を行う期間内に国(独立行政法人を含む。)又は都道府県その他の団体からの補助制度による補助金等の交付を受け、かつ、その補助金等の補助の対象となる経費と第1項に規定する補助対象経費が重複する場合、その重複する経費は補助金の交付の対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額及び交付回数は、次のとおりとする。
(1) 補助金の額 補助金の額は、20万円を上限として、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額に相当する額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(2) 交付回数 同一の交付対象者につき1回限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に、千代田町わがまち名産品開発補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請をしなければならない。
(1) 歳入歳出予算書(別紙1)
(2) 新商品等の完成見本(カラー画像、設計図面等)
(3) 本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
(4) 見積書
(5) 汎用性のある物品等の購入に係る理由書(別紙2。補助事業を行う上で必要性があり、かつ、当該補助事業の実施のためにのみ使用する汎用性のある物品等を購入する場合のみ)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による決定に当たっては、補助金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(調査等)
第7条 町長は、補助事業の状況について、必要があると認めるときは、申請者に対し、必要な報告を求め、又は実地において調査することができる。
(事業の中止)
第9条 交付決定者は、補助金の交付の決定を受けた事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千代田町わがまち名産品開発補助事業中止届(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業の完了の日から起算して14日を経過した日又は町長が別に定める期日のいずれか早い日までに、千代田町わがまち名産品開発補助事業完了報告書(様式第6号。以下「完了報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 経費を支出したことが確認できる領収書等の写し
(2) 完成品の写真
(3) 新商品等を実際に販売展開していることを証明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、交付確定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 補助金の交付を受ける権利を譲渡し又は担保に供することはできない。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の認定の内容又はこれに付した条件その他法令等に違反したとき。
(3) 補助金の交付の日から1年以内に補助事業に係る店舗を閉店し、廃業し、又は開発した新商品等の販売を中止したとき。ただし、補助金の交付を受けた者が死亡した場合等、町長がやむを得ないと認める場合を除く。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が指定する期日までに補助金を返還しなければならない。
(関係書類の保管)
第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業の経費等に関する書類を備え、補助事業の完了の日の属する年度の末日から5年間これを保管しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付の対象となる経費
項目 | 摘要 |
材料費 | ・商品に直接使用する主要原料、主要材料等の購入費 ・補助事業に直接要する賄材料費(食材等の調達費) |
需用費 | ・パンフレット、ポスター、のぼり旗などの製作費 ・事業に必要な文献、資料購入費 ・事業に必要な消耗品費、燃料費 |
備品購入費 | ・補助事業に要する機材等の購入費(原則として汎用性の高い備品を除く。) |
委託費 | ・デザイン制作、印刷製本(商品のパッケージやラベル等の印刷費)、ホームページ開設などの業務委託に係る経費 |
役務費 | ・宣伝広告費 ・商標登録、特許等の出願・登録費用 ・品質検査費 |
使用料 | ・新商品開発に要する機材等のリース料(補助対象期間中に支払った使用料のうち、3ヶ月分を上限とする。) |
旅費 | ・先進地視察、市場調査に要する経費(移動に係る経費のみ。飲食費、宿泊費等を除く。) |
講師謝金 | ・外部専門家等に対する謝金 ・研究協力等に対する謝金等 |
その他 | ・補助事業の遂行に必要なものと町長が判断する経費 |
別表第2(第3条関係)
交付の対象とならない経費
・補助事業と直接関係の無い経費 ・要した金額が適正に確認できない経費 ・趣旨にそぐわない単純な備品の購入や設備・ソフトウェア・ライセンス等の導入、設備の更新にかかる経費 ・インターネットを利用したオークション又はフリーマーケットその他の個人間売買で購入した物品等の経費 ・自動車等車両やパソコン等の汎用性のある物品の購入等にかかる経費。ただし、補助事業を行う上での必要性が認められ、かつ、当該補助事業の実施のためだけに使用する物品等については、対象経費とする(理由書の追加提出が必要)。 【例】パソコン、タブレット、パソコン周辺機器、ショーケース、冷蔵庫、冷凍庫等 ・飲食や娯楽、接待等の経費 ・不動産の購入・取得費、登記費用 ・既存の物品・設備等における故障や不具合等にかかる修理・交換費用、除却・解体費用 ・車検費用 ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用 ・金融機関などへの振込手数料、代引き手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等 ・公租公課(ただし、消費税・地方消費税は含めることとする。) ・収入印紙 ・借入金などの支払利息及び遅延損害金 ・商品券・金券の購入にかかる経費 ・仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券での支払い、相殺による決済が行われた経費 ・役員報酬、直接人件費 ・各種キャンセルにかかる取引手数料等 ・事務局に提出する申請書等の書類作成・提出にかかる費用 ・公序良俗に反する等、社会通念上不適切と認められるものにかかる経費 ・上記のほか、制度の趣旨等に照らし合わせて不適切と町長が認める経費 |
別紙1 略
別紙2 略