○千代田町川せがきデザイン使用取扱要綱

令和4年11月15日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町の町制施行40周年を記念し、千代田町の伝統行事である千代田の祭川せがき(以下「川せがき」という。)をPRするために作成されたイラストデザイン(以下「川せがきデザイン」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザインの内容)

第2条 この要綱において、川せがきデザインとは、町長が別に定めるとおりとする。

(川せがきデザインの使用)

第3条 町長は、千代田町及び川せがきの魅力をPRするため、川せがきデザインの積極的な使用を促すものとする。

(使用の許可申請)

第4条 川せがきデザインを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ千代田町川せがきデザイン使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に見本品及びその他町長が必要と認めるもの(以下「見本等」という。)を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。

(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

(使用許可等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、川せがきデザインの使用を許可するものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しないものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) 川せがきデザインを自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(5) 町及び川せがきの品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(6) 見本等について町長からのデザインの修正指示に応じないとき。

(7) 申請者、申請者が所属する団体又は申請者が所属する団体の構成員が、千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等に該当するとき。

(8) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、川せがきデザインの使用の許可又は不許可について、千代田町川せがきデザイン使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による川せがきデザインの使用の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第6条 川せがきデザインの使用料は、無料とする。

(使用期間)

第7条 川せがきデザインの使用期間は、3年間を上限とする。

2 川せがきデザインの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、川せがきデザインの使用許可の対象となった物件(以下「使用対象物件」という。)につき、当該使用者に許可された使用期間が終了した後も同一の使用対象物件で川せがきデザインの使用の継続を希望する場合は、申請書により、再度申請するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 川せがきデザインの使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) 川せがきデザインを変形・加工(縦横比の変更、回転、一部切り取り、色の変更等)してはならない。

(3) 町、川せがき及び川せがきデザインのイメージを損なう使用又は展開をしないこと。

(4) 千代田町の川せがきということを認識できるように説明を表記すること。ただし、表記をすることで誤認又は混乱を生じさせるおそれがある場合は、この限りでない。

(5) 第5条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(6) 川せがきデザインについて、商標、意匠等の登録出願を行うことはできないものとする。

(申請内容の変更)

第9条 使用者は、許可を受けた申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ千代田町川せがきデザイン使用変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に見本等を添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更の許可又は不許可を決定し、千代田町川せがきデザイン使用変更許可(不許可)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による川せがきデザインの使用の変更の許可をする場合において、必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができるものとする。

(使用許可の取消等)

第10条 町長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用者への川せがきデザインの使用許可を取り消すとともに、当該使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 第5条又は前2条の規定に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により川せがきデザインの使用許可を受けたと認められるとき。

(3) その他町長が取り消す必要があると認めるとき。

2 前項の規定による川せがきデザインの使用許可の取消により、使用者に生じた損害については、町長はその責めを負わない。

3 第1項の規定により川せがきデザインの使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、使用対象物件のうち、その許可の取消に係るものを、いかなる場合であっても使用してはならない。

4 町長は、許可取消者に対して、その許可の取消に係る使用対象物件の回収を求めることができる。

(損害賠償)

第11条 前条第1項の規定による許可取消者は、許可の取消により町へ損害を生じさせた場合には、その損害を賠償しなければならない。

(町の免責)

第12条 町は、使用者が川せがきデザインを使用したことにより生じた使用者及び第三者への損害に対しては、一切の責任を負わないものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、川せがきデザインの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町川せがきデザイン使用取扱要綱

令和4年11月15日 告示第140号

(令和4年11月15日施行)