○千代田町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関する規則

令和4年12月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、同条第1項及び第2項に規定する原動機付自転車、小型特殊自動車又は特定小型原動機付自転車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)のひな型並びに同条第3項に規定する証明書(以下「標識交付証明書」という。)様式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 原動機付自転車等標識のひな型は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第91条第1項及び第2項に規定する原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識のひな型 様式第1号

(2) 条例第82条第1号アからウまでに規定する原動機付自転車の標識のひな型 様式第2号

(3) 条例第82条第2号イ(ア)に規定する小型特殊自動車の標識のひな型 様式第3号

(4) 条例第82条第1号エに規定する特定小型原動機付自転車の標識のひな型 様式第5号

2 原動機付自転車等標識の交付を受ける者は、前項各号に規定する標識のひな型のうち、該当するものの中から、交付を受ける標識に係るひな型を選択することができる。

(標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項に規定する原動機付自転車等標識を交付する場合の証明書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付した原動機付自転車等標識及び標識交付証明書については、なお従前の例による。

(令和5年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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千代田町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型に関する規則

令和4年12月1日 規則第25号

(令和5年6月26日施行)