○千代田町暴風雨及び降雹被害に係る農業災害見舞金支給要綱
令和4年8月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、令和4年5月27日及び同年6月2日に発生した暴風雨及び降雹により農産物又は農業用施設に被害を受けた農業者に対し、予算の範囲内において千代田町暴風雨及び降雹被害に係る農業災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、農業生産力の維持及び農業経営の安定を目的とする。
(対象者)
第2条 見舞金の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は町内に主たる事業所を置く者
(2) 令和4年5月27日又は同年6月2日に発生した暴風雨及び降雹により、農産物又は農業用施設に被害を受けた者
(3) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない者
(4) 申請の時点において町に納付するべき町税等の滞納がない者
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、一律20,000円とし、支給対象者1人につき1回限り支給する。
(支給申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、千代田町暴風雨及び降雹被害に係る農業災害見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 被害状況報告書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 見舞金の申請の期限は、令和4年10月31日までとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(支給決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給又は不支給を決定するものとする。
(見舞金の支給)
第6条 町長は、前条の規定により見舞金の支給を決定したときは、当該支給決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)に対し、見舞金を支給するものとする。
(支給取消及び返還)
第7条 町長は、支給決定者が偽りその他不正な手段等により見舞金の支給を受けたことが明らかになったときは、支給決定を取り消し、既に支給した見舞金の全部を返還させるものとする。
(見舞金が支給できなかった場合の取扱い)
第8条 町長が、支給決定者に対して見舞金を支給しようとしたにもかかわらず、支給決定者の責に帰すべき事由により、見舞金の支給を決定した日から起算して30日が経過する日までに見舞金を支給できなかった場合、当該支給決定者は見舞金の支給を受けることを辞退したものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。