○千代田町議会議員及び千代田町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

令和4年9月8日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、千代田町議会議員及び千代田町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(令和4年千代田町条例第19号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例第1条に規定する自動車の使用、ビラの作成及びポスターの作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、千代田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、自動車の使用の契約届出書(様式第1号)、ビラ作成の契約届出書(様式第2号)又はポスター作成の契約届出書(様式第3号)により作成しなければならない。

(自動車の使用等の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又はポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)により作成し、同項の確認は、自動車燃料代確認書(様式第7号)、ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又はポスター作成枚数確認書(様式第9号)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の自動車使用証明書については、自動車使用証明書(自動車)(様式第10号)、自動車使用証明書(燃料)(様式第11号)及び自動車使用証明書(運転手)(様式第12号)により、ビラ作成証明書については、ビラ作成証明書(様式第13号)により、ポスター作成証明書については、ポスター作成証明書(様式第14号)により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、千代田町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、自動車使用請求書(様式第15号)、ビラ作成請求書(様式第16号)又はポスター作成請求書(様式第17号)により作成しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

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千代田町議会議員及び千代田町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程

令和4年9月8日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年9月8日施行)