○千代田町コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱

令和4年3月29日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の利便の向上を図るため、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を利用してコンビニエンスストア等に設置された多機能端末機により証明書等の自動交付を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の規定による個人番号カードをいう。

(2) 個人番号カード用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。

(3) 移動端末設備 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。

(4) 移動端末設備用利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。

(5) 多機能端末機 本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、交付を受けようとする者自らが暗証番号の入力等必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。

(6) コンビニ交付 コンビニエンスストア等に設置されたキオスク端末機による個人番号カードを利用した証明書等の自動交付サービスをいう。

(サービスが利用できる者)

第3条 証明書等コンビニ交付サービスを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき本町の戸籍に記載されている者(以下「本籍人」という。)であって、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を所持している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、証明書等コンビニ交付サービスを利用することができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(3) その他町長が適当でないと認める者

(交付できる証明書等)

第4条 多機能端末機により交付することができる証明書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民票の写し(利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 印鑑登録証明書(千代田町印鑑条例(昭和53年千代田村条例第10号)第6条の規定による登録を受けている利用者に限る。)

(3) 所得・課税証明書(利用者が記載されているものに限る。)

(4) 戸籍の全部事項証明書(利用者が記載されているものに限る。)

(5) 戸籍の個人事項証明書(利用者又は利用者と同一の戸籍に記録されている者に係るものに限る。)

(6) 戸籍の附票の写し(利用者又は利用者と同一の戸籍に記録されている者に係るものに限る。)

(証明書等の交付請求等)

第5条 利用者は、自ら多機能端末機で個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を用いて、かつ、利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力することにより、証明書等の交付を請求するものとする。

2 利用者は、前項の規定による請求に際し、千代田町手数料徴収条例(平成12年千代田町条例第1号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 前項の規定により既に納入した手数料は、還付しない。

(戸籍証明書の利用登録)

第6条 本籍人(住民を除く。)第4条第4号から第6号までに規定する証明書(以下「戸籍証明書」という。)の交付を請求しようとするときは、地方公共団体情報システム機構が定める方法により、あらかじめ町長に戸籍証明書の利用登録申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請があった翌日から起算して7日以内にその諾否を決定し、戸籍証明書の利用登録をするものとする。

3 前項の規定により戸籍証明書の利用登録をされた者(以下「本籍地証明利用者」という。)第5条第1項の規定により、コンビニ交付サービスを利用して、町長に対し、戸籍証明書の交付を請求することができる。

4 前3項の規定は、本籍地証明利用者が個人番号カードの再交付を受けた場合その他利用者証明用電子証明書の記録事項に変更があった場合に準用する。

(利用場所)

第7条 証明書等コンビニ交付サービスを利用することができる場所は、多機能端末機が設置されたコンビニエンスストア等とする。

(利用時間及び休止日)

第8条 証明書等コンビニ交付サービスの利用時間は、午前6時30分から午後11時までとする。ただし、戸籍証明書についての利用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 証明書等コンビニ交付サービスの休止日は、12月29日から翌年の1月3日までの日及びシステムの保守点検日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、証明書等コンビニ交付サービスの利用時間及び休止日を臨時に変更することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、証明書等コンビニ交付サービスに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第132号)

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付に関する実施要綱

令和4年3月29日 告示第55号

(令和5年12月5日施行)