○千代田町宅地内排水設備工事費補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町浄化槽設置整備事業により、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促進するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 浄化槽 千代田町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成15年千代田町告示第29号)第2条第1号に該当する浄化槽をいう。
(2) 専用住宅等 専用住宅及び小規模店舗等を併設した住居(ただし、住居部分の床面積が2分の1以上あること。)
(3) 転換 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に切り替えることをいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、町長が定める区域内の専用住宅等において、当該年度内に千代田町浄化槽設置整備事業により整備する処理対象人員10人以下の浄化槽に転換するため、宅地内に排水設備を設置する事業(以下「補助事業」という。)を行う者とする。
(補助金額)
第4条 補助事業に要する費用以内とし、宅内配管工事に要する経費と30万円とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 排水系統図
(2) 宅地内排水設備工事に係る工事請負契約書の写し及び見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その旨を書面により町長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 宅地内排水設備工事に係る請求書及び領収書の写し
(2) 工事写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は補助対象者が次に掲げる事項に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は補助金の交付を取り消した場合には、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、補助金の返還を命ずることができる。
(現地確認)
第13条 町長は、補助事業を適切に執行するため、宅地内排水設備工事の状況を、実地において確認することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。