○千代田町飲食事業者等販路拡大補助金交付要綱
令和4年3月18日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな生活様式への対応を目的として、町内の飲食業者等が販路を拡大し、事業の継続及び事業拡大を図るチャレンジに対し、必要経費について、予算の範囲内において千代田町飲食事業者等販路拡大補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)の規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) キッチンカー 食品の調理加工ができる設備を備えた自動車により、車内で調理加工した食品等の販売営業を行うことをいう。
(2) レンタルスペース 利用者の用途に合わせて、一定の時間を決められた料金で貸し出すことができる個室空間のことをいう。
(3) マルシェ 5以上の者が出店して開催する即売会をいう。
(4) 町税等 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税をいう。
(補助金の交付申請)
第4条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する1か月前までに、千代田町飲食事業者等販路拡大補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 経費算出内訳書
(4) 誓約書
(5) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第5条 町長は、交付対象者から交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは速やかに補助金の交付の額を決定し、千代田町飲食事業者等販路拡大補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助対象事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による決定を行う際、補助金の適正な執行を行うため必要と認めたときは条件を付すことができる。
(補助事業の変更等)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業に係る申請の内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ千代田町飲食事業者等販路拡大補助事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助対象事業の目的の達成に支障を来さない範囲の細部の変更であって、交付決定を受けた補助金の額の増額を伴わない場合は、この限りでない。
2 町長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは変更の決定を行い、補助事業者に通知するものとする。
3 補助事業者は、交付申請書等に記載した実施期間内に補助対象事業が完了する見込みのない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
4 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、千代田町飲食事業者等販路拡大補助事業中止・廃止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(進捗状況の報告)
第7条 町長は、補助対象事業の進捗状況を把握するため、必要に応じて、補助事業者に資料等の提示又は説明を求めることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により資料等の提示又は説明を求められたときは、遅滞なく説明等を行わなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業の完了後30日以内又は町長が別に定める期日のいずれか早い期日までに、千代田町飲食事業者等販路拡大補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 実施結果報告書
(2) 収支決算書
(3) 経費支出内訳書
(4) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは当該補助金の額を確定し、補助事業者に千代田町飲食事業者等販路拡大補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払い)
第11条 町長は、特に必要であると認めるときは、補助事業者からの請求に基づき、補助金の交付決定後に交付決定額の2分の1以内に相当する額について概算払いをすることができる。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容を承認なく変更したとき。
(4) 補助金の交付決定に付した条件又は法令等に違反したとき。
(5) 第7条に規定する資料等の提示又は説明を拒んだとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(証拠書類)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日(補助事業を中止又は廃止した場合においては、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から2年間保存しなければならない。
(検査)
第15条 補助事業者は、事業終了後に町長が補助対象事業の運営及び経理等の状況に係る検査を求めた場合は、これに応じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助対象経費等
補助対象経費※1 | 交付対象者 | 補助金の額※2 | 主な交付要件 |
キッチンカー購入費及び改装費 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内を拠点として町民を対象に定期的にキッチンカー事業を営んでいる者若しくはキッチンカー事業を営もうとする意志のある者 | 補助率2分の1(上限額20万円) | ・食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守し、かつ、提供する飲食物等に応じた保健所の営業許可を受けている者(予定を含む。) ・導入した車両を原則2年以上定期的な使用に供する意思があること。 |
空き店舗等を改装し、キッチン等の製造所機能を備えたレンタルスペースに改装した場合の経費 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内で今後レンタルスペースを活用して飲食業を振興しようとする意志のある者 | 補助率2分の1(上限額20万円) | ・町内の空き店舗等を活用した事業であること。 ・整備したレンタルスペースを原則2年以上運用に供する意思があること。 |
自動販売機の購入費又はリース料 | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内で今後自動販売機を活用した販売事業を営もうとする意志のある者 | 補助率2分の1(上限額20万円) | ・販売物品が野菜、果物、自家製加工食品などの食品類や飲料であること。ただし、販売物品が飲料メーカーのみである場合を除く。 ・リース料の場合、補助対象とできるのは、申請期間内に支払う月々の費用のうち、連続する任意の3か月間を限度とする。 |
マルシェの運営経費(広報費、使用料、出店料、業務委託料、消耗品費、燃料費、その他町長が適当と認めるもの) | 町内に店舗を有する飲食業者又は町内の飲食業者等が5組以上出店するマルシェの主催者 | 補助率10分の10(上限額5万円) | ・申請期間内に町内で開催されるマルシェであること。 ・町内の飲食業者等が5組以上出店していること。 |
※1) 当該経費が他の補助金等の交付を既に受けている場合(交付決定を受けている場合を含む)は、補助対象経費からその額を除く。また、補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めない。
※2) 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第3条関係)
交付の対象とならない者
No | 摘要 |
1 | 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等 |
2 | 宗教団体又は政党その他の政治団体 |
3 | 申請時点において町に納付するべき町税等を滞納している者 |
4 | 上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨から対象でないと町長が判断するもの |