○千代田町自宅療養者等物資支援要綱

令和3年12月7日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の陽性者で群馬県から自宅療養と指示された者(以下「自宅療養者」という。)及び濃厚接触者と群馬県から判断された者(以下「濃厚接触者」という。)に、自宅療養及び自宅待機期間中に外出せずに療養生活に専念できるための食糧等の物資の支援(以下「支援」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 千代田町に住民登録があり、町内在住の自宅療養者

(2) 千代田町に住民登録があり、町内在住の濃厚接触者のうち、ひとり暮らし世帯又は世帯全員が濃厚接触者となっている世帯

(支援内容)

第3条 町長は、1人分の食糧等の3日分に相当するもの(以下「支援物資」という。)を、次に掲げる対象者に支援を行うものとする。

自宅療養者

対象者1人に対し支援物資1セット

濃厚接触者

対象の世帯に対し支援物資2セット。(ひとり暮らし世帯は1セット)

(申請)

第4条 支援の申請は、1回限りとする。

2 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平日の午前8時30分から午後5時15分までに口頭又はFAXにより町長に申請するものとする。

(支援時期)

第5条 町長は、前条第2項の規定により申請された情報を審査し、適当と認めるときは、申請日の翌日(平日に限る。)に支援物資を申請者の自宅の玄関先に置く方法(以下「置配」という。)により行うものとする。

2 町長は、置配の完了後、その旨を申請者に電話連絡し支援物資の受取確認を行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町自宅療養者等物資支援要綱

令和3年12月7日 告示第133号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年12月7日 告示第133号