○千代田町包括的支援体制整備事業実施要綱

令和3年12月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の3の規定に基づき、複合的な課題や制度の狭間にある課題等を有する者及び世帯に対し、支援関係機関及び地域住民等の連携により課題の解決に資する支援が包括的に提供されるよう、相談支援体制の充実を図るために本町で実施する包括的支援体制整備事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談窓口)

第2条 本事業を受け付ける総合相談窓口を、千代田町総合保健福祉センター内に設置する。

(支援対象)

第3条 事業の支援対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている次に掲げる者及びその属する世帯とする。

(1) 複数の課題を抱えている者

(2) 課題を抱える者が複数人存在する世帯

(3) 既存の福祉サービスの活用が困難な課題を抱えている者

(4) 前各号の事項が複合している者又は世帯

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 住民に身近な圏域(社会福祉法に基づく市町村における包括的な支援体制の整備に関する指針(平成29年厚生労働省告示第355号。以下「指針」という。)に規定する住民に身近な圏域をいう。以下同じ。)において、地域住民等(法第4条第2項に規定する地域住民等をいう。以下同じ。)が主体的に地域生活課題(同条第3項に規定する地域生活課題をいう。以下同じ。)を把握し解決を試みることができる環境の整備

 地域福祉に関する活動への地域住民等の参加を促す活動を行う者に対する支援

 地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備

 地域住民等に対する研修の実施

 からまでに掲げるもののほか、住民に身近な圏域において、地域住民等が主体的に地域生活課題を把握し解決を試みることができる環境の整備に当たり必要な取組

(2) 住民に身近な圏域において、地域生活課題に関する相談を包括的に受け止める体制の整備

 地域住民等の相談を包括的に受け止める場の整備

 地域住民等の相談を包括的に受け止める場の周知

 民生委員、児童委員、保護司等との連携による地域生活課題の早期把握

 地域住民等の相談を包括的に受け止める場のバックアップ体制の構築

(実施上の留意事項)

第5条 事業の実施に当たっては、指針及び市町村における包括的な支援体制の整備について(地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について(平成29年12月12日付け子発1212第1号、社援発1212第2号、老発1212第1号厚生労働省子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)別紙第2)に基づき実施するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町包括的支援体制整備事業実施要綱

令和3年12月1日 告示第126号

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年12月1日 告示第126号