○千代田町資源ごみ等拠点回収所の設置及び管理に関する条例
令和3年12月7日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、千代田町資源ごみ等拠点回収所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 千代田町の一般廃棄物に係る適正な処理並びにリデュース、リユース及びリサイクルの推進を図るため、千代田町資源ごみ等拠点回収所(以下「施設」という。)を次の表に掲げるとおり設置する。
名称 | 所在地 | 対象地域 |
ちよだecoパーク 東 | 千代田町大字上五箇600番地の1 | 町全域 |
ちよだecoパーク 西 | 千代田町大字鍋谷428番地の3 | 町全域 |
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、千代田町課設置条例(平成14年千代田町条例第5号)に規定する環境衛生に関することを分掌する課が行う。
(業務)
第4条 施設の業務は次に掲げるとおりとする。
(1) 資源の再利用、廃棄物の資源化、その他資源の循環的な利用に関する業務
(2) 廃棄物の適正処分の確保に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の業務に関し町長が必要と認めたもの
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。