○千代田町資源ごみ等拠点回収所整備事業検討委員会設置要綱
令和3年7月13日
告示第84号
(設置)
第1条 千代田町資源ごみ等拠点回収所整備事業に関する必要な事項について調査検討を行うため、千代田町資源ごみ等拠点回収所整備事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び協議するものとする。
(1) 資源ごみ等拠点回収所の建設にかかる基本的事項に関すること。
(2) 資源ごみ等拠点回収所の機能に関すること。
(3) 資源ごみ等拠点回収所の規模及び建設場所に関すること。
(4) その他資源ごみ等拠点回収所の建設に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長をもって充て、副委員長は副町長及び教育長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある職員を持って充てる。
4 委員の任期は、前条各号に掲げる事項について、検討及び協議が終了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員長は、委員会審議に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、建設環境課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
・総務課長 ・企画財政課長 ・税務会計課長 ・住民福祉課長 ・健康子ども課長 ・産業観光課長 ・建設環境課長 ・都市整備課長 ・議会事務局長 ・教育委員会事務局長 |