○千代田町児童館世代間交流拠点事業実施要綱

令和3年2月17日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年千代田町条例第37号)第2条に規定する千代田町児童館(以下「児童館」という。)の世代間交流拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(愛称)

第2条 児童館の愛称は、陽だまり交流館とする。

(使用する設備)

第3条 この事業で使用する設備(以下「設備」という。)は、児童館の設置運営について(平成2年8月7日厚生省発児第123号厚生事務次官通知)の別紙児童館の設置運営要綱第2の3の(1)に基づき、次に掲げる他の社会福祉施設等の設備と共用することができる設備を使用するものとする。

(1) 事務室・創作活動室

(2) 世代間交流スペース

(3) 相談室・交流スペース

(4) 集会室

(5) 広場

(開催時間)

第4条 この事業の開催時間は、午前9時30分から午後5時までとする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、地域の住民活動等に係る情報収集、提供、学習機会の提供及び相談に関することを実施し、地域の交流拠点となるよう次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項第1号に規定する地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点に関すること。

(2) 地域住民等を対象とした定期講座を開設すること。

(3) 講習会、講演会及び展示会等に関すること。

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に規定する要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業及び地域における自立した日常生活の支援のための施策に関すること。

(5) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援に関すること。

(6) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に規定する生活習慣相談等の実施及び同法第19条の2に規定する健康増進事業の実施に関すること。

(7) 地域の住民団体等への設備の貸出しに関すること。

(対象者)

第6条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、営利を目的としない個人及び団体とする。ただし、次に掲げるおそれがあるときは、町長は、当該対象者の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 設備や展示品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持する活動のおそれがあるとき。

(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援する活動のおそれがあるとき。

(6) その他、設備の管理上支障が生じるおそれがあると町長が認めるとき。

(遵守事項)

第7条 児童館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならないものとする。

(1) 利用者は、利用にあたり係員の指示に従うこと。

(2) 火気を使用するときは、万全の注意を払うこと。

(3) 危険物及び危険の発生のおそれがある物を持ち込まないこと。

(4) 設備、備品等を大切に扱うこと。

(5) その他必要な事項は、町長がその都度定めるものとする。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は重大な過失により設備、備品等を損傷又は汚損したとき、その損害を賠償しなければならない。

(地域団体交流拠点事業)

第9条 町長は、別に定める時間帯において、次の各号に定める要件を満たしている第5条第1号に規定する地域団体交流事業を行う団体等に、児童館の集会室を無償で貸し出すことができる。

(1) 2名以上の団体であること。

(2) 福祉、教育、保健、介護等の分野において町民の地域交流と生きがいのある生活を目標とし、活動を推進する団体であること。

(3) 団体を構成する会員が、町内在勤在住の者が半数以上で構成されていること。

(4) 定期的(3か月以上)に活動を予定する団体であること。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年2月22日から施行する。

千代田町児童館世代間交流拠点事業実施要綱

令和3年2月17日 告示第11号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年2月17日 告示第11号