○千代田町議会基本条例

令和3年6月4日

条例第18号

千代田町議会基本条例(平成25年千代田町条例第32号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 町民と議会の関係(第4条―第6条)

第4章 町長等と議会との関係(第7条―第9条)

第5章 討議・討論(第10条)

第6章 議会及び事務局の機能強化(第11条―第14条)

第7章 議員の資質と政治倫理(第15条・第16条)

第8章 議員定数及び議員報酬(第17条・第18条)

第9章 災害時の議会対応(第19条)

第10章 最高規範性及び見直し手続(第20条・第21条)

附則

千代田町議会(以下「議会」という。)は、地方自治の本旨に基づき、町民が町長と議員を直接選挙する二元代表制のもと、町の議決機関としてその役割を担い、議員は町民の負託に応える責務を有している。

また、地方分権の進展に伴い、町の自己決定及び自己責任の範囲が一層拡大し、議会の果たすべき役割もこれまで以上に重要になってきている中で、議会は、町民を代表する議事機関であるということを再認識し、その機能の一層の充実を図っていく必要がある。

このため議会は、議会の運営及び議員の活動に関する基本的事項を明らかにし、議会の一層の活性化を推進し、公正で透明な開かれた議会として、町民の意思を反映させ、もって町民福祉の向上と町政の発展のために全力を尽くすことをここに決意し、議会の最高規範として、全議員の総意によりこの条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会に関する基本的事項を定め、議会がその役割及び責務を果たすことにより、町民に開かれた議会の実現を図り、もって町民福祉の向上と豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 町民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性及び透明性を確保し、町民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 政策立案機能の充実強化を図るとともに、行政事務事業が効率的かつ適正に実施されているかを監視及び評価すること。

(3) 町民の多様な意見や専門的知見等を的確に把握し、行政施策に反映させるための議会運営に努めること。

(4) この条例に定めるもののほか、常に町民の視点に沿った議会運営を行うため、必要に応じて千代田町議会会議規則(昭和62年千代田町議会規則第1号)をはじめとする議会に関する規定を適正に見直すこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行うものとする。

(1) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町民全体の福祉の向上を目指し活動すること。

(2) 町政全般の課題及び町民の意見並びに要望等を的確に把握し、常に自己研さんに努め、町民の代表としての活動すること。

(3) 議会が言論の府及び合議制の機関であることを認識し、議員同士が対等の立場でかつ自由な討議を行うこと。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第4条 議会は町民に対し、積極的にその有する情報を公開し、説明責任を十分に果たすものとする。

2 議会の会議にあたっては、必要に応じ参考人制度及び公聴会制度を十分に活用し、それぞれの専門的又は政策的意見等を討議に反映するものとする。

(議会報告会)

第5条 議会は、町民と議員が町政全般にわたり自由に情報及び意見を交換するため、年に1回以上議会報告会を開催するものとする。ただし、天変地異等、何らかのやむを得ぬ事情により、実施が困難な場合は、議長の判断により中止とすることができる。

(議会の広報及び広聴活動の充実)

第6条 議会は、次に掲げる原則に基づき広報及び広聴活動の充実を図るものとする。

(1) 本会議、委員会及び議員の活動や議案審議の内容等について、町民へ定期的に周知すること。

(2) 重要な議案に対する議員の賛否の表明を議会広報等で公表するよう努めること。

(3) 議会広報等を通じ、町政に係る重要な情報を議会独自の視点から公表するとともに、町民からの意見及び要望等を聴取し、その内容と対応について情報を提供すること。

(4) 情報技術の発達に合わせ、様々な広報手段を積極的に活用すること。

第4章 町長等と議会との関係

(審議の充実と反問)

第7条 議会は、本会議及び委員会の審議において、議員と町長その他執行機関の長及びその委任を受けた者(以下「町長等」という。)が、それぞれの権能を明確に認識し、相互にけん制し合う「機関対立の原理」を基本としながら、信義と緊張関係の保持に努め、次に掲げる共通理解のもと円滑な討議を行うものとする。

(1) 議員と町長等との質疑応答は、広く町政上の論点及び争点を明確にして行うこと。

(2) 議長から本会議又は委員会への出席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び提案に対して論点及び争点の明確化等を図るため反問することができる。

(議会への重要施策等の説明)

第8条 議会は、町長及びその他執行機関の長が提案する重要な施策を審議する際に、その施策水準を高めるために必要と判断した場合、次の事項について、町長等に説明及び資料を求めることができる。

(1) 事業の概要及び根拠法令

(2) 施策の発案要因、発生源、提案に至るまでの経緯

(3) 他の地方公共団体での類似する施策との比較検討

(4) 町民参加の実施の有無とその内容

(5) 千代田町総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたるコスト計算

(議会が議決すべきもの)

第9条 議会と町長は、相互にけん制、抑制し合い均衡を保ちながら、合理的かつ能率的な議会運営を行うことを原則とし、自治事務に関する事件のうち、次の事項について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項により議会の議決すべきものとすることができるよう定める。

(1) 千代田町総合計画

(2) 町政に係る重要な計画

第5章 討議・討論

(討議・討論による合意形成)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議長は、議員相互間の討議を中心に議事運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において、議案となる事項について、審議し結論を出す場合、議員相互間の自由討議を重んじ合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を果たすものとする。

3 議員は、自由かっ達な議論のもと、条例提案をはじめとする議案の提出を積極的に行うように努めるものとする。

第6章 議会及び事務局の機能強化

(全員協議会及び委員会の活発な運営)

第11条 議会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、全員協議会における討議を経て合意形成を図り、委員会の専門性と特性を生かし、適切かつ活発な運営に努めるものとする。

(議会図書の整備)

第12条 議会は、議会活動に資する参考書等(以下「議会図書」という。)の整備を図り、これを議会及び議員活動の利活用の便に供するものとする。

2 議会図書は、議会事務局が適切な管理を行うものとする。

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、議員の資質及び政策立案能力の向上を図るため、議員自らが自己研さんに努めるとともに、専門知識の習得や先進事例の調査研究など幅広い研修機会を設けるものとする。

2 前項における研修結果については、議会広報等を通じ町民に報告するものとする。

(議会事務局体制の充実強化)

第14条 議会は、議会及び議員の政策立案能力を高めるため、議会事務局の調査研究や法務機能の充実を図るとともに、議会事務局体制の充実強化に努めるものとする。

第7章 議員の資質と政治倫理

(議員の資質と政治倫理)

第15条 議員は、千代田町議会議員政治倫理要綱(平成21年千代田町議会告示第1号)に基づき、町民全体の代表者として常に資質の向上を図り、社会的、政治的倫理性を自覚し、議員の地位に基づく影響力を町民や地域に不正に行使することによって、疑惑を招くことのないよう行動するものとする。

(議会及び議員の責務)

第16条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則、この条例に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を適正に運営し、町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たすものとする。

第8章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)

第17条 議員定数の改正については、議会及び議員は町長等とともに町づくりを担う重要な責任を有していることを踏まえ、行財政改革の視点からだけではなく、町づくりを成す現状と課題、将来の計画と予測、展望を十分に考慮して判断するものとする。

2 議員定数の改正については、人口規模や面積などの地理的要件、財政力、町政課題、類似団体との比較など、多角的な見地からも検討し判断するものとする。

3 議員定数の条例改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して、地方自治法第109条第6項又は第112条第1項の規定に基づき、委員会又は議員から提出するものとする。

(議員報酬)

第18条 議員報酬の改正については、議員の職責に適した報酬額を基本とし、有能で活力ある議員が確保できるよう考慮するものとする。

第9章 災害時の議会対応

(災害時の議会対応)

第19条 議会は、災害時においても、議会機能の維持に努めるものとする。

2 災害時の議会の行動基準については、別に定める。

第10章 最高規範性及び見直し手続

(最高規範性)

第20条 この条例は、議会の最高規範であり、議会はこの条例に違反する他の条例及び規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の本旨及び理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。

(見直し手続)

第21条 議会は、この条例の目的が達成されているか全員協議会において、適宜、検討及び検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、改善が必要と判断した場合は、適切な措置を議会運営委員会において速やかに講じるものとする。

3 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において改正の理由等を説明するものとする。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

千代田町議会基本条例

令和3年6月4日 条例第18号

(令和3年7月1日施行)