○千代田町空家等バンク実施要綱
令和3年5月14日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等バンクの実施について必要な事項を定めることにより、町内の空家等を有効活用し、定住の促進及び地域の活性化を図るとともに、管理不全な空家等の発生の予防を図ることを目的とする。
(適用上の注意)
第2条 この要綱は、空家等バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。
(1) 空家等 個人が町内に所有し、現に居住等していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)又は使用していない住宅及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築した住宅及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空家等に係る所有権を有し、当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空家等バンク 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から提供を受けた当該空家等に関する情報を広く一般に公開する制度をいう。
(協定の締結による協力実施事項)
第4条 町と協定を締結した一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)の会員のうち空家等バンクの趣旨に賛同し、事業者登録された宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引者をいう。以下同じ。)は、空家等バンクによる空家等の取引が円滑に行われるよう次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 空家等の売買又は賃貸借(以下「売買等」という。)に係る媒介を行う宅地建物取引業者(以下「担当事業者」という。)の選定に関すること。
(2) 次条第4項の規定による調査に関すること。
(3) 空家等バンクを利用した空家等の売買等の結果の報告に関すること。
(4) その他空家等バンクを利用した空家等の売買等に関すること。
(1) 空家等の位置図
(2) 空家の間取図
(3) 空家等の外観、内部等を撮影した写真
(4) 公図又は公図の写し
(5) 所有者等であることが確認できる書類
(6) 本人確認ができる書類
(7) 土地及び建物の固定資産評価通知書
(8) 同意書(共有者が数名ある場合又は同順位の相続人が数名ある場合)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 申込者は、登録された宅地建物取引業者のうちから、空家等の売買等に係る媒介を依頼する担当事業者を希望することができる。
4 前項の規定により選定された担当事業者は、申込者及び町と協力し、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明等に関する調査を行うものとする。
7 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年間とする。
(空家等の登録の取消し)
第8条 空家等バンク物件登録台帳から登録の取消しを受けようとする登録者は、千代田町空家等バンク登録取消届出書(様式第8号)を町長へ提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家等バンク物件登録台帳から当該空家等に係る登録を取り消すものとする。
(1) 前項の規定による届出書の提出があったとき。
(2) 町長が協会から当該空家等に係る売買等の契約締結の報告を受けたとき。
(3) 当該空家等に係る所有者その他の権利に異動があったとき。
(4) 登録者が偽りその他の不正な手段により空家等バンク物件登録台帳への登録を受けたことが判明したとき。
(5) その他町長が空家等バンク物件登録台帳に登録されていることが適切でないと認めるとき。
(利用希望者の登録)
第10条 空家等バンク物件登録台帳に登録された空家等(以下「登録空家等」という。)の売買等を希望する者(以下「利用者」という。)は、千代田町空家等バンク利用申込書(様式第10号)を町長へ提出しなければならない。
3 利用者は、登録空家等の情報提供及び交渉を希望する場合は、直接担当事業者へ申し出るものとする。
(交渉結果の報告)
第12条 町長は、空家等バンクの運用状況を把握するため、登録者、利用者及び担当事業者に対し、交渉等の内容について報告を求めることができる。
2 担当事業者は、売買等の契約が成立した場合は、千代田町空家等バンク交渉結果報告書(様式第12号)により、町長に報告するものとする。
(個人情報の取扱い)
第13条 協会及び担当事業者は、空家等バンクの利用に係る個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。
(2) 個人情報を漏らし、毀損し、又は滅失するようなことのないよう適正に管理すること。
(3) 空家等バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なしに複写又は複製してはならないこと。
(4) 個人情報について、漏えい、毀損又は滅失の事案が発生した場合は、町長へ速やかに報告し、その指示に従うこと。
(免責事項)
第14条 町長は、ネットワーク機器、ネットワーク回線等の障害、停電、ネットワーク機器又はネットワーク回線の保守に係る作業その他の事由により、空家等バンクによる情報の提供に中断又は遅延が生じたときは、当該中断又は当該遅延により生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第150号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。