○千代田町空家等バンク実施要綱

令和3年5月14日

告示第72号

(目的)

第1条 この要綱は、空家等バンクの実施について必要な事項を定めることにより、町内の空家等を有効活用し、定住の促進及び地域の活性化を図るとともに、管理不全な空家等の発生の予防を図ることを目的とする。

(適用上の注意)

第2条 この要綱は、空家等バンク以外による空家等の取引を妨げるものではない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 個人が町内に所有し、現に居住等していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)又は使用していない住宅及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的として建築した住宅及びその敷地を除く。

(2) 所有者等 空家等に係る所有権を有し、当該空家等の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(3) 空家等バンク 空家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から提供を受けた当該空家等に関する情報を広く一般に公開する制度をいう。

(協定の締結による協力実施事項)

第4条 町と協定を締結した一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会(以下「協会」という。)の会員のうち空家等バンクの趣旨に賛同し、事業者登録された宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引者をいう。以下同じ。)は、空家等バンクによる空家等の取引が円滑に行われるよう次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 空家等の売買又は賃貸借(以下「売買等」という。)に係る媒介を行う宅地建物取引業者(以下「担当事業者」という。)の選定に関すること。

(2) 次条第4項の規定による調査に関すること。

(3) 空家等バンクを利用した空家等の売買等の結果の報告に関すること。

(4) その他空家等バンクを利用した空家等の売買等に関すること。

(空家等バンクの登録等)

第5条 空家等バンクの登録の申込みを希望する所有者等(以下「申込者」という。)は、千代田町空家等バンク登録(更新)申込書(様式第1号)及び千代田町空家等バンク物件登録カード(様式第2号。以下「空家等バンク登録カード」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 空家等の位置図

(2) 空家の間取図

(3) 空家等の外観、内部等を撮影した写真

(4) 公図又は公図の写し

(5) 所有者等であることが確認できる書類

(6) 本人確認ができる書類

(7) 土地及び建物の固定資産評価通知書

(8) 同意書(共有者が数名ある場合又は同順位の相続人が数名ある場合)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 申込者は、登録された宅地建物取引業者のうちから、空家等の売買等に係る媒介を依頼する担当事業者を希望することができる。

3 町長は、協会に千代田町空家等バンクの媒介に係る担当事業者選定依頼書(様式第3号)により担当事業者の選定を依頼し、千代田町空家等バンクの媒介に係る担当事業者選定報告書(様式第4号)により当該選定の報告を得て町長が決定するものとする。

4 前項の規定により選定された担当事業者は、申込者及び町と協力し、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明等に関する調査を行うものとする。

5 町長は、第1項の規定による申請があったときは、前項の調査を踏まえその内容を審査し、登録の可否を決定するとともに、第3項の規定により決定した担当事業者を千代田町空家等バンク登録(不登録)決定通知書(様式第5号)により、申込者に通知するものとする。

6 町長は、前項の規定により登録を決定したときは、千代田町空家等バンク物件登録台帳(様式第6号。以下「空家等バンク物件登録台帳」という。)に登録するものとする。

7 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して2年間とする。

(空家等の登録の更新)

第6条 前条第5項の規定により登録の決定を受けた者(以下「登録者」という。)で、登録の有効期間の満了後引き続き登録を希望する場合は、当該登録の有効期間満了日の1月前までに、町長に前条第1項の規定による申請を行い、登録の更新を受けなければならない。

(空家等の登録事項の変更)

第7条 登録者は、第5条第1項の規定により提出した空家等バンク登録カードの記載事項に変更があったときは、速やかに千代田町空家等バンク登録事項変更届出書(様式第7号)に変更事項を記載した空家等バンク登録カードを添えて町長に提出しなければならない。

(空家等の登録の取消し)

第8条 空家等バンク物件登録台帳から登録の取消しを受けようとする登録者は、千代田町空家等バンク登録取消届出書(様式第8号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空家等バンク物件登録台帳から当該空家等に係る登録を取り消すものとする。

(1) 前項の規定による届出書の提出があったとき。

(2) 町長が協会から当該空家等に係る売買等の契約締結の報告を受けたとき。

(3) 当該空家等に係る所有者その他の権利に異動があったとき。

(4) 登録者が偽りその他の不正な手段により空家等バンク物件登録台帳への登録を受けたことが判明したとき。

(5) その他町長が空家等バンク物件登録台帳に登録されていることが適切でないと認めるとき。

3 町長は、前項の規定により登録を取り消したときは、千代田町空家等バンク登録取消通知書(様式第9号)により、前項に規定する空家等バンク物件登録台帳の取消し事項に該当する登録者に通知するものとする。

(空家等の情報の公開)

第9条 町長は、第5条第6項及び第7条の規定により空家等バンク物件登録台帳に登録された情報(個人情報を除いた物件情報に限る。)をインターネット等を通じて公開するものとする。

(利用希望者の登録)

第10条 空家等バンク物件登録台帳に登録された空家等(以下「登録空家等」という。)の売買等を希望する者(以下「利用者」という。)は、千代田町空家等バンク利用申込書(様式第10号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、千代田町空家等バンク利用登録台帳(様式第11号)に登録し、決定している担当事業者を紹介するものとする。

3 利用者は、登録空家等の情報提供及び交渉を希望する場合は、直接担当事業者へ申し出るものとする。

(町の不関与)

第11条 町長は、登録者及び利用者が行う前条第3項の交渉及び次条第2項の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 前条第3項の交渉及び次条第2項の契約に関する争いについては、当該争いの当事者間において解決するものとする。

(交渉結果の報告)

第12条 町長は、空家等バンクの運用状況を把握するため、登録者、利用者及び担当事業者に対し、交渉等の内容について報告を求めることができる。

2 担当事業者は、売買等の契約が成立した場合は、千代田町空家等バンク交渉結果報告書(様式第12号)により、町長に報告するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 協会及び担当事業者は、空家等バンクの利用に係る個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、又は利用しないこと。

(2) 個人情報を漏らし、毀損し、又は滅失するようなことのないよう適正に管理すること。

(3) 空家等バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承諾なしに複写又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報について、漏えい、毀損又は滅失の事案が発生した場合は、町長へ速やかに報告し、その指示に従うこと。

(免責事項)

第14条 町長は、ネットワーク機器、ネットワーク回線等の障害、停電、ネットワーク機器又はネットワーク回線の保守に係る作業その他の事由により、空家等バンクによる情報の提供に中断又は遅延が生じたときは、当該中断又は当該遅延により生じた損害については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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千代田町空家等バンク実施要綱

令和3年5月14日 告示第72号

(令和5年4月1日施行)