○千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和元年6月19日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を予防することを目的として、骨髄移植手術その他の理由により予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者又はその保護者に対し、予防接種の再接種に要した費用を助成することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象予防接種)

第2条 この要綱による助成金の対象となる予防接種は、次に掲げる要件の全てを備える予防接種とする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものであること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(3) 予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種されるものであること。

(接種対象者)

第3条 予防接種の再接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種の再接種を受ける日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に適当と認めた者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者又はその保護者とする。

(助成金の額)

第5条 この要綱による助成金の額は、予防接種の再接種に要した費用に相当する額とする。

(認定申請)

第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成事業認定申請書(様式第1号)を接種対象者が予防接種の再接種を受ける前に、母子健康手帳等の骨髄移植手術その他の理由が生じる前の定期予防接種の履歴が確認できるものの写しを添えて町長に申請するものとする。

(認定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成事業認定(不認定)通知書(様式第2号)により、助成事業の認定の可否を申請者に通知するものとする。

(予防接種の再接種)

第8条 接種対象者は、前条の認定を受けた日から起算して1年以内に予防接種の再接種を受けるものとする。

(交付申請)

第9条 申請者は、接種対象者が第7条の規定による認定を受けた予防接種(医学的な理由その他特別の事情により再接種を受けられなかった予防接種があるときは、当該予防接種を除く。)の再接種を受けた日から起算して1月以内又は再接種を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に予防接種予診票(当該再接種の時に使用し、接種医及び保護者の署名等の必要事項が記載されているもの)の写しを添えて町長に申請するものとする。

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及び交付する助成金の額を決定し、千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、交付決定の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(取消し及び返還)

第11条 町長は、偽りその他の不正の手段により助成金の交付決定を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日より施行する。

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千代田町特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和元年6月19日 告示第11号

(令和元年7月1日施行)