○千代田町ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者募集要綱

令和3年3月19日

告示第36号

千代田町ふるさと応援寄附金特典出品事業者募集要綱(平成27年千代田町告示第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度による千代田町への寄附促進と町特産品等に関するPRや販売促進等との相乗効果を図るため、寄附者へ贈呈する返礼品(以下「返礼品」という。)の提供を希望する事業者を募集することを目的とする。

(提供事業者の要件)

第2条 返礼品の提供をすることができる者(以下「提供事業者」という。)は、町内に当該返礼品を取り扱う事業所等(本社、支社、営業所、製造所等)を有する法人、団体又は個人事業者で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 千代田町内で栽培、製造、加工、販売、サービス等を行っていること。

(2) 商品の梱包、発送、問い合わせ等の対応が可能であること。

(3) 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(4) 代表者又は従業員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。

(返礼品の要件)

第3条 返礼品の要件は、次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 平成31年総務省告示第179号第5条に規定する地場産品に関する基準を満たすもの

(2) 法令に違反していないもの

(3) 公序良俗に反していないもの

(4) 品質及び数量について、安定供給が行えるもの

(返礼品の価格等)

第4条 返礼品の提供価格は、寄附金額の3割以内とする。ただし、当該返礼品に係る送料は除くものとする。

(申請)

第5条 返礼品の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、千代田町ふるさと応援寄附金返礼品承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 返礼品の画像データ

(2) 返礼品の概要がわかるパンフレット等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(承認)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、千代田町ふるさと応援寄附金返礼品(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返礼品の変更・辞退)

第7条 返礼品の変更又は辞退しようとする前条の規定により承認を受けた者(以下「変更等申請者」という。)は、事前に千代田町ふるさと応援寄附金返礼品(変更・辞退)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けるものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、千代田町ふるさと応援寄附金返礼品(変更・辞退)決定通知書(様式第4号)により変更等申請者に通知するものとする。

(特典)

第8条 第6条の規定により承認を受けた者又は前条第2項の規定により返礼品の変更の承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、次に掲げる特典を受けることができる。

(1) 千代田町公式ホームページ、ふるさと納税申込専用サイト及び町が作成するPRパンフレット等により、企業名及び商品名をPRすることができる。

(2) 返礼品を送付する際に、自社商品等のパンフレット等を同封することができる。

(承認取消し)

第9条 町長は、承認事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合、返礼品の承認を取消すことができる。

(1) 第2条各号に規定する提供事業者の要件に該当しなくなったとき

(2) 第3条各号に規定する返礼品の要件に該当しなくなったとき

(3) 第4条に規定する返礼品の価格に該当しなくなったとき

(4) 第5条又は第7条に規定する申請書又は書類の内容に虚偽があったとき

(5) 町に損害を及ぼす行為があったとき

(個人情報の取扱い)

第10条 承認事業者は、個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び関係法令を順守しなければならない。

2 町から提供した寄附者の個人情報は、返礼品の送付以外の目的に使用することはできない。ただし、承認事業者の自社商品等のパンフレット等を同封した際に、改めて寄附者から承認事業者への商品購入申込等があった場合は、この限りではない。

(注意事項)

第11条 承認事業者は、次に掲げる事項ついて留意しなければならない。

(1) 承認事業者は、返礼品に関して寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応して解決に努め、その内容について町へ報告するものとする。

(2) 返礼品の品質等に係る保証、クレーム対応及び損害賠償については、承認事業者により対応するものとし、町は一切責任を負わないものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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千代田町ふるさと応援寄附金返礼品提供事業者募集要綱

令和3年3月19日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)