○千代田町ふるさと応援寄附金事業運営要綱

令和3年3月19日

告示第35号

千代田町ふるさと応援寄附金事業運営要綱(平成28年千代田町告示第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度の施行に伴い、千代田町の発展を願い、千代田町に対し貢献又は応援したいという方から寄附金を募り、その寄附金を財源としてまちづくりに役立てることを目的とし、千代田町ふるさと応援寄附金(以下「ふるさと応援寄附金」という。)の納付及び取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の使途等)

第2条 次条第2項各号に規定する納付により寄附した者(以下「寄附者」という。)は、自らの寄附金の使途について、ふるさと応援寄附金の申し込みの際に、次の各号のいずれかを指定することができる。

(1) まちづくりに関する事業

(2) 寄附者が特に指定する事業

(寄附金の申込み・納付)

第3条 ふるさと応援寄附金の申込みは、千代田町ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、インターネットを経由して寄附の申出をしようとする場合は、この限りでない。

2 ふるさと応援寄附金の納付は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 町長が指定する金融機関口座への振り込みによる納付

(2) 郵便振替(ゆうちょ銀行払込取扱票)による納付

(3) 現金書留を利用した郵送による納付

(4) 役場窓口での現金持参による納付

(5) インターネットを経由したクレジットカード払い等による納付

(6) コンビニエンスストア窓口での納付

(寄附金受領証明書)

第4条 町長は、寄附者に対して御礼状兼寄附金受領証明書(様式第2号)を発行するものとする。

(返礼品の贈呈)

第5条 町長は、寄附者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に記録されていない寄附者に返礼品を贈呈するものとする。ただし、当該寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合には、この限りでない。

2 寄附者は、贈呈される返礼品を寄附金の額に応じて選択することができる。

(事業報告)

第6条 町長は、町のホームページ又は広報紙等で寄附金額や事業の実施状況を年1回報告するものとする。

(庶務)

第7条 ふるさと応援寄附金に関する庶務は、企画財政課において処理する。

(業務委託)

第8条 ふるさと応援寄附金の効果的な運営を図るため、当該事業のうち、町長が必要と認める業務について、専門的知見を有する事業者に委託することができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと応援寄附金事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第139号)

この告示は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

千代田町ふるさと応援寄附金事業運営要綱

令和3年3月19日 告示第35号

(令和6年1月1日施行)