○千代田町主食用米出荷者給付金事業交付要綱

令和3年1月15日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、米価格が下落していることから町内の主食用米出荷者を支援するため、予算の範囲内で主食用米出荷者給付金(以下「給付金」という。)を交付するもので、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) JA等米取扱い事業所 個人を除く業として米を取り扱う農業協同組合及び民間企業をいう。

(2) 生産目安 米の供給過多を抑制し米価格の安定化を図るため、需要に応じた生産を推進できるよう千代田町農業再生協議会で定めた米の作付け数量の目安をいう。

(3) 生産調整 生産目安に基づき米の生産数量を調整することをいう。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有し農業を営む者で、主食用米を生産しJA等米取扱い事業所を通じ出荷するもの

(2) 生産目安に基づく生産調整達成者

(3) 交付の対象者の属する世帯全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税を滞納していないものとする。

(交付金額)

第4条 給付金の交付額は、出荷販売数量に基づいた主食用米60kgあたり200円の範囲内で、町長が別に定める。

(申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、主食用米出荷者給付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定するとともに主食用米出荷者給付金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後速やかに主食用米出荷者給付金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付額確定通知)

第8条 町長は、給付金の額が確定したときは、主食用米出荷者給付金交付額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(給付金の交付)

第9条 前条の規定による給付金の交付額の確定を受けた者は、主食用米出荷者給付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに給付金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町主食用米出荷者給付金事業交付要綱

令和3年1月15日 告示第3号

(令和3年1月15日施行)